正解と解説 

営業保証金と保証協会に関する問題2


【正解】

× × ×

1.「営業保証金の供託は、国土交通省令で定めるところにより株券をもって、

これに充てることができるが、宅地建物取引業保証協会の社員となって弁済業務

保証金分担金を納付する場合は、現金に限られる。」

【正解:×】

 営業保証金の供託は、現金の他、

国債証券

地方債証券

政府保証債

国土交通省令で定める有価証券電話電信債権、鉄道債券 他)

とされ、たとえ日本銀行の株券であっても、株券は日々価額が変動するため、一

切認められていません。

 なお、弁済業務保証金分担金を納付する場合は、現金に限られるので、設問文

の後半は正しくなります。

2.「営業保証金を有価証券で供託するとき、その評価額は、国債証券は額面金

額の90%、地方債証券は額面金額の80%とされている。」

【正解:×】

有価証券の評価額は、

国債証券……………………………額面通り

地方債証券…………………………額面の90%

政府保証債…………………………額面の90%

国土交通省令で定める有価証券額面の80%

<関連>

営業保証金の供託は、一部を現金、一部を有価証券という形の方法も認められて

います。


3.「宅地建物取引業者が新たに事務所を設置した日から3カ月以内に、政令で

定める額の営業保証金を供託した旨の届出をしない場合、免許権者は、その届出

をすべき旨の催告をし、催告が宅地建物取引業者に到達した日から、1カ月以内

に届出がなければ、その免許を取り消すことができる。」

【正解:×】

 宅地建物取引業者が、主たる事務所を設置する場合には、最初に免許を受けた

日から「3カ月以内」に供託した旨の届出をしなければなりません。

 しかし、“新たに事務所を”設置して営業を行おうとする場合、「増設してか

らいついつまでに供託せよ」という期限はありませんが、「供託済みの届出」を

したら開業できます


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