正解と解説
営業保証金と保証協会に関する問題2
【正解】
1 | 2 | 3 |
× | × | × |
1.「営業保証金の供託は、国土交通省令で定めるところにより株券をもって、
これに充てることができるが、宅地建物取引業保証協会の社員となって弁済業務
保証金分担金を納付する場合は、現金に限られる。」
【正解:×】 営業保証金の供託は、現金の他、 ・国債証券、 ・地方債証券、 ・政府保証債、 ・国土交通省令で定める有価証券(電話電信債権、鉄道債券 他) とされ、たとえ日本銀行の株券であっても、株券は日々価額が変動するため、一 切認められていません。 なお、弁済業務保証金分担金を納付する場合は、現金に限られるので、設問文 の後半は正しくなります。 |
2.「営業保証金を有価証券で供託するとき、その評価額は、国債証券は額面金
額の90%、地方債証券は額面金額の80%とされている。」
【正解:×】 有価証券の評価額は、 ・国債証券……………………………額面通り ・地方債証券…………………………額面の90% ・政府保証債…………………………額面の90% ・国土交通省令で定める有価証券…額面の80% <関連> 営業保証金の供託は、一部を現金、一部を有価証券という形の方法も認められて います。 |
3.「宅地建物取引業者が新たに事務所を設置した日から3カ月以内に、政令で
定める額の営業保証金を供託した旨の届出をしない場合、免許権者は、その届出
をすべき旨の催告をし、催告が宅地建物取引業者に到達した日から、1カ月以内
に届出がなければ、その免許を取り消すことができる。」
【正解:×】 宅地建物取引業者が、主たる事務所を設置する場合には、最初に免許を受けた 日から「3カ月以内」に供託した旨の届出をしなければなりません。 しかし、“新たに事務所を”設置して営業を行おうとする場合、「増設してか らいついつまでに供託せよ」という期限はありませんが、「供託済みの届出」を したら開業できます。 |