正解と解説
営業保証金と保証協会に関する問題3
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | × |
1.「宅地建物取引業者は、事務所を増設した場合、その日から2週間以内に主
たる事務所の最寄りの供託所に、営業保証金を供託しなければならない。」
【正解:×】 新たに事務所を増設したときは、営業保証金の供託の場合、「増設の日から2週間以内に」供託するのではなく、「新たに設置したとき」増設した事務所分に相当する営業保証金を供託することになっています。(条文では、特に期間についての言及はない。) 供託後は、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附してその旨を免許権者に届け出ます。この届出をした後に,増設した事務所の業務を開始することができます。 つまり、増設した事務所の業務開始までには、 増設した分の営業保証金の供託→供託書の写しを添附して届出→業務開始 の手順を踏まなければいけません。 ▼なお、保証協会の社員となっている者が新しい事務所(支店等)を増設したときは、「2週間以内」に弁済業務保証金分担金を納付しなければなりません。 |
2.「宅地建物取引業者は、営業保証金の還付を実行された場合、その日から2
週間以内に、還付の実行により不足した金額を供託しなければならない。」
【正解:×】 営業保証金の還付が実行された場合、宅地建物取引業者は、不足分の供託金を、不足になった旨の“通知を受けた日から”2週間以内に追加供託をしなければなりません。本問の場合、「還付が実行された日から2週間」の部分が誤りです。 そして、“供託した日から”2週間以内に、供託した旨を免許権者(大臣・知事)に届け出なければなりません。 <関連> ◆還付により生じた不足分の補充は… ア.「営業保証金」 免許権者から“通知を受けた日”から2週間以内に不足額を供託し、供託した日 イ.「弁済業務保証金分担金」 保証協会はその社員に対して、還付金額と同額の還付充当金を保証協会に納付すべき旨を通知し、社員は“その通知を受けてから”2週間以内に保証協会に納付しないときは、社員の地位を失う。 ウ.「弁済業務保証金」 国土交通大臣から“通知を受けた日”から2週間以内に還付金と同額の弁済業務保証金を供託する。 |
3.「宅地建物取引業者は、営業保証金の供託を、現金と国債証券とによって
行った後、主たる事務所を移転して供託所が変更になったときは、営業保証金の
保管替えを請求することができる。」
【正解:×】 宅地建物取引業者は、その主たる事務所を移転したため、最寄りの供託所が変更した場合において、「金銭のみ」をもって営業保所金を供託しているときは、省令の定めるところにより、遅滞なく、供託金の移転に要する費用(銀行振込手数料 等)を予納して営業保証金の保管替えを請求することができます。 しかし「その他の場合」は、遅滞なく、営業保証金を移転“後”の主たる事務所の最寄りの供託所に「供託しなければならない」と、一時的に二重供託が義務づけられています。 <まとめ> ◆営業保証金の保管替え等 ア.「金銭のみで供託していた場合」…予納→移転→保管替え請求 イ.「金銭のみでない供託をしていた場合」…移転→供託→前の供託金の取戻 |
4.「宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に関し、不正な行為をしたため、免
許を取り消されたときは、その営業保証金を取り戻すことができない。」
【正解:×】 営業保証金とは、免許を取り消されたときの罰則的な性質のものではなく、業者と取引きして発生した相手方の債務を担保するものであり、いかなる理由によって免許を取り消されようとも、その営業保証金に残高があれば、一定の手続きの後に取り戻すことができます。 |