正解と解説 

営業保証金と保証協会に関する問題4


【正解】

×

1.「A県に本店と支店1、B県に支店1と案内所1を有する宅地建物取引業者

甲の営業保証金の額は、2,500万円である。」

【正解:×

 供託金は、主たる事務所は1,000万円、従たる事務所は1につき500万円の合計

額ですが、案内所には必要ありません

 よって本問の場合、甲の営業保証金の額は合計2,000万円となります。

2.「宅地建物取引業者が、その主たる事務所を移転したため、最寄りの供託所

が変更し、新たに営業保証金を供託した場合、還付請求権者に対し公告すること

なく、従前の営業保証金を取り戻すことができる。」

【正解:

新たに営業保証金を供託していますので、従前の営業保証金はオーバーする金額

となるため、、公告しないで取り戻せます。


3.「宅地建物取引業者が、宅地建物取引業に関して不正な行為をしたことを理

由に、免許を取り消された場合であっても、その日から6カ月以上の期間を定め

て還付請求権者に対し、還付を申し出るべき旨の公告をした後、供託した営業保

証金を取り戻すことができる。」

【正解:

以下のような事由が発生した場合、本問のような方法で営業保証金を取り戻すこ

とができます。

ア.免許の失効

イ.免許の取消処分

ウ.事務所の廃止(一部の廃止を含む) など

<まとめ>

◆取り戻し

1.「営業保証金」の取り戻し

 [1]取戻事由

   ア.免許失効

   イ.免許取消処分

   ウ.事務所の廃止(一部の廃止を含む)

   エ.事務所の移転

   オ.保証協会の社員になったとき

 [2]取戻方法

  <原則>6カ月以上の公告をした後

  <例外>公告なしに取り戻せる場合

   ア.保管替え等(宅建業法29条)で二重供託

     (金銭と有価証券、または有価証券のみをもって供託していた場合)

   イ.保証協会の社員となる

   ウ.取戻事由発生から10年経過

2.「弁済業務保証金分担金」の取り戻し

 保証協会から取り戻し金額に相当する分担金を返還してもらう。

 この場合、まず保証協会が弁済業務保証金のうち、分担金相当額を取り戻し、

 それを宅建業者に返還することになる。

3.「弁済業務保証金」の取り戻し

 <取戻事由とその方法>

   ア.保証協会の社員でなくなった業者から分担金の返還請求があった場合

     還付請求権者に対して、6カ月以上の期間を置いて保証協会の認証を

     受けるための申出をすべく公告

   イ.一部の事務所の廃止→ただちに取り戻せる


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