正解と解説
営業保証金と保証協会に関する問題5
【正解】
1 | 2 | 3 |
× | ○ | × |
1.「宅地建物取引業者は、保証協会の社員となることによって、営業保証金の
供託義務を免除されるが、弁済業務保証金の還付可能額を増額するため、さらに
別の保証協会の社員となることもできる。」
【正解:×】 2カ所以上の保証協会に加入すれば、より安全に思われますが、2カ所以上の保 証協会に加入した場合に弁済業務が発生したとき、二重認証の可能性や、どの保 証協会の認証を受けるか、協会間でモメる可能性もあり、業者は複数の社員とな ることはできません。 |
2.「宅地建物取引業者Aは、保証協会から、還付充当金を納付すべき旨の通知
を受けた場合、その日から2週間以内に、当該還付充当金を納付しなければ、社
員の地位を失う。」
【正解:○】 還付充当金を納付すべき旨の通知を受けたとき、その日から2週間以内に当該還 付充当金を納付しなければ、社員の地位を失います(社員でなくなる→除名) <この続きのお話> 業者が保証協会の社員でなくなったときは、その日から「1週間以内」に最寄り の供託所に「営業保証金」を供託して免許権者に“届出”をしないと、業務を継 続できなくなります(「業務停止命令」を受けることがある)。 |
3.「宅地建物取引業者A(甲県知事免許、事務所数1)が、保証協会に加入し
ている場合、Aは、甲県内に新たに支店を2カ所設置した場合、その日から2週
間以内に弁済業務保証金分担金120万円を保証協会に納付しなければならな
い。」
【正解:×】 Aが新たに事務所を設置した場合、その日から2週間以内に当該保証協会に弁 済業務保証金分担金を納付しなければなりません。 納付すべき弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所60万円、その他の事務 所(従たる事務所又は支店)ごとに30万円であり、新設する支店が2カ所である この場合は<30万円×2=60万円>となります。 |