正解と解説
営業保証金と保証協会に関する問題6
【正解】
1 | 2 | 3 |
× | ○ | × |
1.「本店の他に支店2店を有する宅地建物取引業者Aと宅地建物取引業に関し
取引をしたBは、その取引により生じた債権に関し、Aが直接供託所に供託して
いる場合は、2,000万円を限度に、Aが保証協会の社員である場合は、120万円を
限度に弁済を受けることができる。」
【正解:×】 直接供託している場合であろうと、保証協会の社員の場合であろうと、本問の 場合は事務所の数が同じであれば、弁済額も同じ2,000万円が限度となります。 でなければ、保証協会の社員となっている宅建業者と取引する者はいなくなっ てしまうでしょう。 つまり、保証協会の社員とは、社員となった全員が金を出し合って保証しよう (=集団安全保証)というシステムであり、例えば、本問のように社員1人につ き、取引の相手方に2,000万円が弁済されれば、その旨の“通知を受けたとき” より、当該社員は「2週間以内」に還付額に相当する還付充当金を当該保証協会 に納付しなければならないことになります。 |
2.「営業保証金として供託した額及び弁済業務保証金分担金として保証協会に
納付した額は、宅地建物取引業者の免許の取消しをされた場合であっても、取り
戻すことができる。」
【正解:○】 どちらも、「業者を廃業したとき」、「免許の取消しを受けたとき」などには、 預けた金の取り戻しは可能です。 |
3.「宅地建物取引業者が、保証協会の社員の地位を失った場合、当該地位を
失ってから1週間以内に営業保証金を本店の最寄りの供託所に供託さえすれば、
引き続き営業することができる。」
【正解:×】 1週間以内に営業保証金を供託しただけではダメであり、その旨を免許権者へ届 出をしなければ営業を継続できません。 |
[参考知識]
1.弁済業務保証金準備金 社員が倒産したりして還付充当金の納付がなされない場合に備えて、保証協会 はあらかじめ一定の額を積立てておくことが義務付けられている。 これを「弁済業務保証金準備金」という。 2.特別弁済業務保証金分担金 還付充当金・弁済業務保証金によっても、弁済業務保証金に不足が生じた場 合、全社員で不足分を補う。 この場合、保証協会は、「特別弁済業務保証金分担金」を納付すべき通知をし て、社員は「その通知を受けた日」から「1ヶ月」以内に納付しなければならない。 社員が納付する「特別弁済業務保証金分担金」は、「納付している弁済業務 保証金分担金の額に応じた割合の金額」になる。 期間内に納付しないときは、その社員は、社員としての地位を失う。 |
●還付充当金 |
東京法務局が還付
↓還付充当金全額は、社員が支払う 保証協会社員の宅建業者が、保証協会からの還付充当金の納付通知を受けて2週間以内に、還付充当金を納付しないときは、その宅建業者は社員としての地位を失う。 ↓社員の倒産や還付充当金の納付なし 弁済業務保証金準備金(保証協会の積立金)から支払う ↓不足があった場合 特別弁済業務保証金分担金〔全社員で支払う〕 社員は「その通知を受けた日」から「1ヶ月」以内に納付しなければならない。 期間内に納付しないときは、その社員は、社員としての地位を失う。 |