標識・事務所等に関する問題1
正解・解説
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | ○ | × |
1.「宅地建物取引業者は、10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物
の分譲について、案内所を設置して契約の申込を受ける場合、公衆の見やすいと
ころに標識を掲げなければならない。」
【正解:○】 一団(10区画、10戸以上のこと)の宅地建物に係る業務を行おうとする場所に は必ず標識を掲げなければなりません。 さらに、本問の場合は、「専任の宅地建物取引主任者」を設置しなければなら ない場所でもあります。 |
2.「甲県内の一団の宅地の分譲について、売主である宅地建物取引業者Aが現
地案内のために案内所を設置して行う場合、業務に係る届出をしなければならな
い。」
【正解:×】 本問は、事務所等以外の場所であるため、“届出”は必要としませんが、“標 識”は掲げなければなりません。 |
3.「A県知事免許を受けている宅地建物取引業者甲が、B県で一団の宅地建物
の分譲をする場合、その所在する場所に、国土交通省令で定める標識を公衆の見
やすい所へ掲げなければならない。」
【正解:○】 ◆標識を掲げなければならない場所は… ア.事務所等(取引主任者の設置義務あり) イ.事務所等以外(取引主任者の設置義務なし)の継続的業務施設場所 ウ.一団を分譲する現地 エ.一団を分譲するために設置した案内所 オ.他業者が行う一団の分譲のために設置した代理媒介の案内所 カ.展示会場 |
4.「宅地建物取引業者は、一団の宅地建物を分譲するのに、案内所としてテン
トを設置した場合、宅地建物取引主任者を置かなければならない。」
【正解:×】 ◆専任の取引主任者を置くべき場所(クーリング・オフできない) =“事務所等”(すべて土地に定着している施設) [1]事務所(本店・支店)…従業者5人に1人以上の割合 [2]宅地・建物の「売買」「交換」の契約を締結するもしくは契約の申込を受 ける場所 [3]宅地・建物の売買・交換・賃貸の「代理」「媒介」の契約を締結するもし くは契約の申込を受ける場所 ※[2][3]の場所には、従業者数に関係なく1人以上 ◆専任の取引主任者を置かなくてもよい場所(クーリング・オフ可) =“事務所等以外”…しかし「標識」の掲示はしなければならない [4]契約の締結もしくは契約の申込を受けない場所 本問の場合、テントは「土地に定着していない」「“事務所等以外”の案内所」 ということから宅地建物取引主任者は不要です。 |