標識・事務所等に関する問題2

正解・解説


【正解】

×

1.「宅地建物取引業者Aが行う一団の宅地建物の分譲の代理、媒介を宅地建物

取引業者Bが案内所として行う場合、Bはその案内所に、専任の宅地建物取引主

任者を置かなければならない。」

【正解:

契約の申込を受ける”案内所には、少なくとも1人以上の専任の取引主任者

必要です。

2.「宅地建物取引業者は、標識を掲げて業務する場合、必ず専任の宅地建物取

引主任者をその場所に置かなければならない。」

【正解:×

標識を掲げる場所には、「事務所」「事務所等」「事務所等以外」があります

が、「事務所」「事務所等」には専任の宅地建物取引主任者を置かなければなり

ませんが、「事務所等以外」では契約の締結もしくは契約の申込を受けない

め、専任の宅地建物取引主任者を置く必要はありません。


3.「宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、乙県でも新たに宅地分譲と建築

請負をおこなうこととして、宅地分譲については宅地建物取引業者B(乙県知事

免許)と販売代理契約を締結した上、Bが分譲地(50区画)に案内所を設けて契

約の申込をおこなうこととし、建築請負については、Aが乙県に出張所を設けて

おこなう場合、Bは案内所に標識を設置し、売主がAであることを明示しなけれ

ばならない。」

【正解:

たとえ案内所であっても、モグリ営業の防止、責任の所在を明らかにするため、

標識の設置等が義務づけられています。



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