標識・事務所等に関する問題2
正解・解説
【正解】
1 | 2 | 3 |
○ | × | ○ |
1.「宅地建物取引業者Aが行う一団の宅地建物の分譲の代理、媒介を宅地建物
取引業者Bが案内所として行う場合、Bはその案内所に、専任の宅地建物取引主
任者を置かなければならない。」
【正解:○】 “契約の申込を受ける”案内所には、少なくとも1人以上の専任の取引主任者は 必要です。 |
2.「宅地建物取引業者は、標識を掲げて業務する場合、必ず専任の宅地建物取
引主任者をその場所に置かなければならない。」
【正解:×】 標識を掲げる場所には、「事務所」「事務所等」「事務所等以外」があります が、「事務所」「事務所等」には専任の宅地建物取引主任者を置かなければなり ませんが、「事務所等以外」では契約の締結もしくは契約の申込を受けないた め、専任の宅地建物取引主任者を置く必要はありません。 |
3.「宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、乙県でも新たに宅地分譲と建築
請負をおこなうこととして、宅地分譲については宅地建物取引業者B(乙県知事
免許)と販売代理契約を締結した上、Bが分譲地(50区画)に案内所を設けて契
約の申込をおこなうこととし、建築請負については、Aが乙県に出張所を設けて
おこなう場合、Bは案内所に標識を設置し、売主がAであることを明示しなけれ
ばならない。」
【正解:○】 たとえ案内所であっても、モグリ営業の防止、責任の所在を明らかにするため、 標識の設置等が義務づけられています。 |