標識・事務所等に関する問題3
正解・解説
【正解】
1 | 2 | 3 |
× | × | × |
1.「宅地建物取引業者は、専任の取引主任者を設置すべき、国土交通省令で
定める場所を開設するにつき、その業務を開始する日の10日前までに、その
業務を行う場所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、免許権者に
届け出なければならない。」
【正解:×】 宅地建物取引業者は、国土交通省令で定める場所(契約行為等を行う一定の場所,出張所・案内所・展示会場)について、 業務開始日の「10日前」までに、その ・「所在地」 ・「業務内容」 ・「業務期間」 ・「成年の専任の取引主任者の氏名」 (従事者の数に関係なく、1名以上) を、 「免許を受けた知事・大臣(=免許権者)」 および「その所在地を管轄する都道府県知事」 に届出なければなりません(郵送もOK)。 手続き上は、届出書を2通作成して、「免許権者」および「業務を行う所在地を 管轄する知事」にそれぞれ提出し、双方に届出をすることになります。 契約行為等を行うために開設する出張所・案内所・展示会場が、免許を受けた 知事が管轄する都道府県であれば、開設の届出は1通で済むことになります。 |
2.「A県知事免許を受けた宅地建物取引業者がB県内で現地案内所を設置して
分譲を行う場合、A県知事を経由して、B県知事に届出なければならない。」
【正解:×】 宅地建物取引業者が「免許を受けた知事が管轄する都道府県(A県)以外の 都道府県(B県)」で業務を行う場合の届出は、双方の知事に対して“直接”行います。 <関連> 国土交通大臣に提出する届出書は、その業務を行う場所の所在地を管轄する 都道府県知事を経由しなければなりません。 |
3.「甲県内の一団の宅地30区画の分譲について、売主である宅地建物取引業者
A(乙県知事免許)が、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を
依頼して、Bが案内所を設けて、売買契約の申込を受ける場合、Bは、その案内
所に置く専任の取引主任者について、Bの事務所の専任の取引主任者を派遣しな
ければならない。」
【正解:×】 案内所には、専任の宅地建物取引主任者として要件を満たしている者を設置 すればよく、必ずしもBの事務所から派遣する必要はありません。 |