標識・事務所等に関する問題3

正解・解説


【正解】

× × ×

1.「宅地建物取引業者は、専任の取引主任者を設置すべき、国土交通省令で

定める場所を開設するにつき、その業務を開始する日の10日前までに、その

業務を行う場所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、免許権者に

届け出なければならない。」

【正解:×】

 宅地建物取引業者は、国土交通省令で定める場所(契約行為等を行う一定の場所,出張所・案内所・展示会場)について、

業務開始日の「10日前」までに、その

・「所在地」

・「業務内容」

・「業務期間」

・「成年の専任の取引主任者の氏名」 (従事者の数に関係なく、1名以上)

を、

「免許を受けた知事・大臣(=免許権者)」

および「その所在地を管轄する都道府県知事

に届出なければなりません(郵送もOK)。

 手続き上は、届出書を2通作成して、「免許権者」および「業務を行う所在地を

管轄する知事」にそれぞれ提出し、双方に届出をすることになります。

 契約行為等を行うために開設する出張所・案内所・展示会場が、免許を受けた

知事が管轄する都道府県であれば、開設の届出は1通で済むことになります。

2.「A県知事免許を受けた宅地建物取引業者がB県内で現地案内所を設置して

分譲を行う場合、A県知事を経由して、B県知事に届出なければならない。」

【正解:×

宅地建物取引業者が「免許を受けた知事が管轄する都道府県(A県)以外の

都道府県(B県)」で業務を行う場合の届出は、双方の知事に対して直接行います。

<関連>

国土交通大臣に提出する届出書は、その業務を行う場所の所在地を管轄する

都道府県知事を経由しなければなりません。


3.「甲県内の一団の宅地30区画の分譲について、売主である宅地建物取引業者

A(乙県知事免許)が、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を

依頼して、Bが案内所を設けて、売買契約の申込を受ける場合、Bは、その案内

所に置く専任の取引主任者について、Bの事務所の専任の取引主任者を派遣しな

ければならない。」

【正解:×

案内所には、専任の宅地建物取引主任者として要件を満たしている者を設置

すればよく、必ずしもBの事務所から派遣する必要はありません。


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