クーリング・オフに関する問題1
正解・解説
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | × |
1.「宅地建物取引業者Aは、自ら売主となる売買契約に関し、契約の締結
が、Aの申出により買主Bの勤務先において行われた場合、クーリング・オ
フの規定は適用されない。」
【正解:×】 ◆クーリング・オフの規定の適用が“受けられない”場合とは… ア.宅地建物取引主任者を置く場所で契約の申込または契約の締結をした 場合。 イ.相手方(一般消費者)が申し出たときの「自宅」又は「勤務先」での 契約の申込をした場合。 本問は、イと似ていますが、「業者」からの申し出によるものですので、 クーリング・オフの規定の適用は受けられます。 <注意!> ア.場所の問題は上記の通りですが、本当に大切なのは、購入者が熟慮の 上購入の意思決定(=買い受けの申込)ができるかどうかということ です。ですから、事務所等以外の場所や、売主業者の方から「押しか けて」行ったような場合の購入の意思表示は、一定の条件にもとづい て“キャンセル”できます。 イ.業者自ら(プロ)が売り主でない場合、クーリング・オフは適用され ません。つまり買い受けの申込みを“キャンセル”できないというこ とです。 |
2.「宅地建物取引業者Aは、一団の建物の分譲を行うにあたって、そこの
テントばりの案内所で、一般人のBから買受けの申込みを受け付け、後日A
の事務所で契約書を交付することとした場合、クーリング・オフ制度は適用
されない。」
【正解:×】 本問の場合、買い受けの申込みをした場所が、テントばりの案内所、つまり ・「事務所等以外」の案内所 ・土地に定着していない施設 ・宅地建物取引主任者不要の施設 であり、クーリング・オフの規定の適用が受けられます(=解除権が発生する)。 |
3.「買受けの申込が、売り主である宅地建物取引業者が行う一団の建物の
分譲のために、先行して建築されたモデルハウスでされた場合、宅地建物取
引業者でない買主は、クーリング・オフの適用が受けられる。」
【正解:×】 モデルハウス=土地に定着している。 このことから、モデルハウス(モデルルーム)は“事務所等である案内所” と考えられることから、クーリング・オフの適用は受けられません(キャンセル できない)。 |
4.「宅地建物取引業者Aが、みずから売主となる宅地建物の売買契約の買
い受けの申込みを、ホテルでBから受けた場合、Aは宅地建物取引業者でな
い買主Bに対して、書面で申込みの撤回を行うことができる旨およびその方
法を告げ、当該物件を引き渡したとき、Bはもはや申込の撤回をすることが
できない。」
【正解:×】 本問の場合、Bから買い受けの申込みを受けた場所がホテルであり、これ はクーリング・オフの適用が受けられます(キャンセルできる)。 たとえ場所的条件をクリアしていたとしても、引渡は受けても「代金全額 の支払い」が済んでなければ、8日以内(撤回等ができる旨を書面で告げら れているため)であれば撤回できます。 <関連> ◆クーリング・オフの規定はいつまで適用を受けられるか… ア.「宅建業者」から“撤回・解除ができますよ”と書面で告げられた日 から起算して8日以内はキャンセル可。 イ.クーリング・オフに関する説明なく客に契約をさせたら、客は“いつ でも”キャンセル可。 →この場合は説明していないので、クーリングオフできる始点が定まって ウ.(「宅建業者」から“撤回・解除ができますよ”と書面で告げられた場合) 「代金全額を払って」売り主である業者から「物件の引渡」を受けな い限り、書面で告げられた日から起算して8日以内はキャンセル可。 →逆に言えば「代金全額を払って」「物件の引渡を受け」たら、 |