クーリング・オフに関する問題2
正解・解説
【正解】
1 | 2 | 3 |
× | × | ○ |
1.「宅地建物取引業者Aがみずから売主となる宅地建物の売買契約の買受
けの申込を、一般の買主Bの申出により、Bの配偶者の実家でした場合、A
がクーリング・オフの規定について告げなかったとしても、Bは当該契約を
解除することはできない。」
【正解:×】 ◆クーリング・オフの規定の適用が“受けられない”場合とは… ア.宅地建物取引主任者を置く場所で契約の申込または契約の締結を した場合。 イ.相手方(一般消費者)が申し出たときの「自宅」又は「勤務先」での 契約の申込をした場合。 本問の場合、Bの“配偶者の実家”であるため、上記の条件には該当しない ため、クーリング・オフの規定の適用は受けられます(キャンセル可)。 |
2.「宅地建物取引業者が事務所等以外の場所において買受けの申込みを受
けた場合は、一般の買主に対して書面を交付し、クーリング・オフの規定に
ついて告げなければならない。」
【正解:×】 ヒッカケ問題です。 宅建業者に設問文のような義務はありませんが、告げなければいつまでも 「クーリング・オフされるのではないか」とビクビクすることになります。 |
3.「事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回の意思表示は
申込者がその旨の書面を発したときにその効力が生じるが、口頭で発したと
きでもその効力を生じる旨の特約には、その効力を生じない。」
【正解:○】 申込みの撤回は“書面”によることを要します。その効力は、書面を“発し た”時に生じます。設問文の通り、トラブルを防ぐため、何事も証拠が大切 です。 |