クーリング・オフに関する問題3
正解・解説
【正解】
1 | 2 | 3 |
○ | × | ○ |
1.「事務所等以外の場所においてした買受けの申込みを買主が撤回した場
合、宅地建物取引業者はその買主に対し、損害賠償または違約金の支払いを
請求することができないという特約は有効である。」
【正解:○】 この特約は申込者(買主)に有利な特約であるため、その効力を生じます。 |
2.「物件の引渡を終え、かつ、所有権の移転登記も完了している売買契約
は、クーリング・オフ制度の対象外となる。」
【正解:×】 「代金の支払い」も完了しなければ、履行関係が終了したとはいえず、本問 の場合はクーリング・オフの対象(キャンセル可)です。 |
3.「宅地建物取引業者Aが、自ら売主となって宅地建物取引業者である買
主Bと宅地の売買契約を締結した場合、売買契約の締結が現場近くの喫茶店
で行われても、Bは、当該契約を解除することができない。」
【正解:○】 クーリング・オフ制度は、不安定な場所で契約等をした一般消費者の保護が 目的であり、相手方Bがプロの業者であれば、民法の原則に戻り、申込場所 に関係なく、原則として解除できません。 |