解答と解説
宅地建物取引主任者2
正解
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | ○ | × |
1.「成年被後見人、被保佐人及び被補助人若しくは破産者で復権を得ない者
は、取引主任者登録を受けることはできない。」
【正解:×】 宅地建物取引業者免許の場合と同じく、“被補助人”は欠格事由とされていません。 |
2.「未成年者は、専任の取引主任者になることはできない。」
【正解:×】 未成年者でも<自ら宅建業者(個人業者)>であるか<法人の役員>であれば、その者は“専任の”取引主任者とみなされます。 また、婚姻した未成年者は、成年であるとみなされますので、専任の取引主任者になることができます。 <関連> 宅地建物取引業に係る営業に関し、成年者と同一の行為能力を有する未成年者(「未 成年者登記」をした未成年者)は、一般の取引主任者になることができます。 |
3.「宅地建物取引業に係る営業に関し、成年者と同一の行為能力を有する未成年
者、及び民法の規定により有効に婚姻した未成年者は、取引主任者資格登録をす
ることができる。」
【正解:○】 設問文の記述の通り、成年者とみなされる取引主任者登録をすることができます。 また、設問2でも解説しましたが、婚姻した未成年者は、“専任の”取引主任者に なることもできます。 |
4.「A県知事の実施した取引主任者試験に合格した者が、B県の区域内で業務
する宅地建物取引業者に勤務しようとするとき、A県知事を経由して、B県知事
に登録することができる。」
【正解:×】 登録することのできる都道府県は、試験に合格した都道府県に限られます。 他県では、合格の確認等に手数がかかるからです。 設問文のようなケースでは、合格した県(A県)においてまず登録をして、そ の後に「登録の移転」をすることになります。 なお、「登録の移転」は、“任意”であって(義務ではナイ)、どこの県の登 録者でも、取引主任者証の交付を受ければ、日本全国どこでも取引主任者として の業務を行うことができます。 <参考> 登録の移転の申請が認められるのは、登録を受けている者が「登録をしている都 道府県知事の管轄する都道府県以外に所在する宅地建物取引業者の事務所に従事 し、又は従事しようとするとき」に限られています(結果的に従事しなくてもOK)。 |