正解・解説
宅地建物取引主任者に関する問題 4
【正解】
1 | 2 | 3 |
× | ○ | ○ |
1.「宅地建物取引主任者について破産手続開始の決定があった場合、
その破産管財人は、その日から30日以内に、登録をしている都道府県知事に
届け出なければならない。」
【正解:×】 本問の場合、「主任者」について破産手続開始の決定があった場合なので、届出義務者は「本人」となります。 なお、宅地建物取引“業者”について破産手続開始の決定があった場合の届出義務者は“破産管財人”となります(個人業者の場合も同様)。 <関連> 免許の効力は、破産手続開始の決定〔破産者で復権を得ていない〕の「届出」のあった日に失われます。破産手続開始の決定のときにまで遡って効力を失うわけではありません。 |
2.「登録を受けている者が死亡した場合、当該登録をしている都道府県知事
は、相続人からの届出がなくても、その事実が判明したとき、当該登録を消除し
なければならない。」
【正解:○】 登録を受けている者が死亡した場合、その相続人は、死亡の事実を“知った 日”から30日以内にその旨を登録している都道府県知事に届け出なければなりま せん。 しかし、都道府県知事は、届出がなくても、“その事実が判明したとき”に当 該登録を消除しなければなりません。 <関連> 免許の効力は「死亡した時点」でなくなり、届出の時点でなくなるわけではあり ません。 |
3.「登録を受けている者が、その姓を変更した場合、本人が、遅滞なく当該登
録をしている都道府県知事に、変更の登録をしなければならない。」
【正解:○】 宅地建物取引主任者の登録は、「宅地建物取引主任者資格登録簿」に、 ・氏名 ・生年月日 ・本籍(日本国籍でない者は、その国籍) ・試験の合格年月日 ・合格証書番号 等が登載されますが、登録を受けている事項に変更があった場合には、、“遅滞 なく”変更の登録の申請をしなければなりません。 <参考>宅建業者は専任の取引主任者の氏名が変更になった場合に,変更の届出をしないときは,変更の届出違反として,指示処分のほか,50万円の罰金に処せられることがあります。(83条1項1号) |