正解・解説
宅地建物取引主任者に関する問題5
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | × | × |
1.「登録は、欠格事由に該当しない限り生涯有効だが、取引主任者証の有効期
間は5年とする。」
【正解:○】 登録は、消除されない限り生涯有効ですが、宅地建物取引主任者証には、有効期 間があり、その期間は「5年」です。 |
2.「宅地建物取引主任者が登録の移転の申請とともに、取引主任者証の交付の
申請をした場合、新しく交付された取引主任者証の有効期間は、従前の有効期間
の残存期間とする。」
【正解:○】 登録の“移転”は本人の自由であり(義務ではない)、また、“移転”は新しい 交付ではないので講習の必要はありません。よって、講習を受けない代わりに有 効期間も延長されず、新しく交付された取引主任者証の有効期間は、従前の有効 期間の残存期間となります。 |
3.「宅地建物取引主任者が事務禁止処分を受けた場合、速やかに宅地建物取引
主任者証を、事務禁止処分を受けた知事に提出しなければならない。」
【正解:×】 事務禁止処分が、どの知事からなされようと、宅地建物取引主任者証の提出先 は、「登録を受けた知事」となります。 その結果、“処分の内容”、“その年月日”が、「宅地建物取引主任者資格登 録簿」に記載されることになるのです。 <関連> 「提出」とは、取引主任者証を一時的に預けることを言います。 事務禁止処分の期間が満了したときに、当該主任者から返還の請求があれば、 都道府県知事は直ちに取引主任者証を本人に返還しなければなりません。 |
4.「宅地建物取引主任者証の更新をしようとする者は、登録をしている都道府
県知事の指定する講習で、有効期間満了の前6カ月以内に行われるものを受講し
なければならない。」
【正解:×】 主任者証の更新に必要な講習は、有効期間満了の前ではなく、「交付の申請 前」6カ月以内のものでなければなりません。 つまり、受講後、6カ月以内に主任者証の交付を申請しなければ、その講習は ムダになってしまう、ということになります。 |