正解・解説
宅地建物取引主任者に関する問題6
【正解】
1 | 2 | 3 |
× | ○ | × |
1.「登録の移転は、登録している都道府県以外の宅地建物取引業者に勤務替え
したときに限り、任意に行うことができる。」
【正解:×】 登録の移転は、現在登録をしている知事の管轄する都道府県以外の都道府県に 所在する業者の事務所に「従事」し、または「従事しようとするとき」に行うこ とができます(結果的に従事しなくてもOK)。 ですから、単に住所が他の都道府県に変わっただけでは、いくら希望しても登 録の移転はできません。 <もう少し詳しく> ◆登録の“移転”(宅地建物取引業第19条の2) [申請事由] 勤務先の変更等(登録している知事を変更するとき) [申請期限] いつでも可(事務禁止期間中は不可) [申請方法] 現登録権者(知事)経由で新登録権者に申請 [申請の義務]申請することができる(任意) <ついでに> ◆“変更”の登録申請(宅地建物取引業第20条) [申請事由] 登録事項に変更があったとき [申請期限] 遅滞なく [申請方法] 登録権者(知事)へ申請 [申請の義務]申請しなければならない |
2.「宅地建物取引主任者としてすべき事務の禁止処分を受けた者から、宅地建
物取引主任者証の提出を受けた都道府県知事は、当該禁止期間が満了し、返還の
請求を受けるまで、返還をする必要がない。」
【正解:○】 つまり、事務禁止処分されるような者(=悪いヤツ?)からは、“返還請求”が なければ返還しなくてもヨイ、ということです。 |
3.「宅地建物取引主任者証の交付を受けようとする者は、政令で定めるところ
により、登録免許税を納めなければならない。」
【正解:×】 ・宅地建物取引主任者登録 ・登録の移転 ・宅地建物取引主任者証の交付 ・取引主任者証の更新を請けようとようとする者 は、登録免許税ではなく、「手数料」を都道府県に納めることになります。 |