正解・解説

宅地建物取引主任者に関する問題6


【正解】

× ×

1.「登録の移転は、登録している都道府県以外の宅地建物取引業者に勤務替え

したときに限り、任意に行うことができる。」

【正解:×】

 登録の移転は、現在登録をしている知事の管轄する都道府県以外の都道府県に

所在する業者の事務所に「従事」し、または「従事しようとするとき」に行うこ

とができます(結果的に従事しなくてもOK)。

 ですから、単に住所が他の都道府県に変わっただけでは、いくら希望しても登

録の移転はできません。

<もう少し詳しく>

◆登録の“移転”(宅地建物取引業第19条の2)

申請事由] 勤務先の変更等(登録している知事を変更するとき)

[申請期限] いつでも可(事務禁止期間中は不可)

申請方法] 現登録権者(知事)経由で新登録権者に申請

[申請の義務]申請することができる(任意)

<ついでに>

◆“変更”の登録申請(宅地建物取引業第20条)

申請事由] 登録事項に変更があったとき

[申請期限] 遅滞なく

申請方法] 登録権者(知事)へ申請

[申請の義務]申請しなければならない


2.「宅地建物取引主任者としてすべき事務の禁止処分を受けた者から、宅地建

物取引主任者証の提出を受けた都道府県知事は、当該禁止期間が満了し、返還の

請求を受けるまで、返還をする必要がない。」

【正解:○】

つまり、事務禁止処分されるような者(=悪いヤツ?)からは、“返還請求”が

なければ返還しなくてもヨイ、ということです。


3.「宅地建物取引主任者証の交付を受けようとする者は、政令で定めるところ

により、登録免許税を納めなければならない。」

【正解:×】

・宅地建物取引主任者登録

・登録の移転

・宅地建物取引主任者証の交付

・取引主任者証の更新を請けようとようとする者

は、登録免許税ではなく、「手数料」を都道府県に納めることになります。


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