正解・解説
業者間の取引に関する問題1
【正解】
1 | 2 | 3 |
○ | ○ | ○ |
1.「宅地建物取引業者は、原則として、自己の所有に属しない宅地又は建
物について、みずから売主として売買契約を締結してはならないが、買主が
宅地建物取引業者である場合は、この限りでない。」
【正解:○】 いわば“プロ”対“プロ”間の取引に関しては、制限事項を特別法で保護 する必要はありません。→民法の規定が適用されます 買主が「一般客」であれば、他人のモノを取得できるという“確証”つま り他人から買う「予約」か「契約の締結」が必要となります。しかし、買主 が「業者」であれば、その必要はありません。 |
2.「宅地建物取引業者は、みずから売主となる売買契約の締結に際して、
代金の10分の2を超える額の手付を受領することはできないが、買主が宅
地建物取引業者である場合は、この限りではない。」
【正解:○】 買主が「業者」なら、手付の受領額にも制限がありません。 |
3.「宅地建物取引業者は、みずから売主となって宅地の売買契約を他の宅
地建物取引業者と締結した場合、瑕疵担保責任について『一切負担しない』
という旨の特約をすることもできる。」
【正解:○】 民法でもこのような特約ができたことを思い出して下さい! |