正解・解説

業者間の取引に関する問題1


【正解】

1.「宅地建物取引業者は、原則として、自己の所有に属しない宅地又は建

物について、みずから売主として売買契約を締結してはならないが、買主が

宅地建物取引業者である場合は、この限りでない。」

【正解:

 いわば“プロ”対“プロ”間の取引に関しては、制限事項を特別法で保護

する必要はありません。→民法の規定が適用されます

 買主が「一般客」であれば他人のモノを取得できるという“確証”つま

他人から買う「予約」か「契約の締結」が必要となります。しかし、買主

が「業者」であれば、その必要はありません。

2.「宅地建物取引業者は、みずから売主となる売買契約の締結に際して、

代金の10分の2を超える額の手付を受領することはできないが、買主が宅

地建物取引業者である場合は、この限りではない。」

【正解:

買主が「業者」なら、手付の受領額にも制限がありません。

3.「宅地建物取引業者は、みずから売主となって宅地の売買契約を他の宅

地建物取引業者と締結した場合、瑕疵担保責任について『一切負担しない』

という旨の特約をすることもできる。」

【正解:

民法でもこのような特約ができたことを思い出して下さい!


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