正解・解説
業者間の取引に関する問題2
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
1.「宅地建物取引業者が、みずから売主となって宅地の売買契約を他の宅
地建物取引業者と締結した場合、重要事項の説明は、書面を交付すれば取引
主任者をして説明させる必要はない。」
【正解:×】 重要事項の説明は必ず“宅地建物取引主任者”をして説明させなければなら ず、業者間の取引であってもこれは同様です。 |
2.「宅地建物取引業者Aが、みずから売主となって、造成工事完了前の宅
地を宅地建物取引業者Bに分譲する契約を締結した場合、手付金を受領する
とき、手付金等の保全措置を講じなければならない。」
【正解:×】 手付金等の保全措置を講じる目的は、あくまでも一般消費者が損害等を受け ないよう保護するためであり、相手が不動産取引のプロである宅地建物取引 業者の場合は、保全措置を講じなくても違反となりません。 |
3.「宅地建物取引業者は、対価の受取りを不当に遅延する行為をしてはな
らず、また、相手方が宅地建物取引業者の場合も同様である。」
【正解:×】 宅地建物取引業法第44条により禁止されている不当な遅延行為は、 ア.宅地建物の“登記” イ.宅地建物の“引渡” ウ.取引の対価(代金)の支払い に関する3事項であり、“対価の受領”に関しては規定されていません。 また、禁止されている不当な遅延行為は、業者間の取引であっても遵守し なければなりません。 |
4.「宅地建物取引業者Aが、Bから開発許可を停止条件とした契約で土地
を取得し、宅地造成をし、みずから売主となって宅地建物取引業者Cに売買
する場合、その条件が成就するまで、Cと契約を締結できない。」
【正解:○】 未完成物件の場合、完成予想図と実際に完成した物件とが異なることがある ため、相手方保護の見地から、役所の一定の認可等があった後でなければ売 ることができず(契約締結時期の制限)、この規定は、相手方が業者であっ ても変わりありません。 |