正解・解説

業者間の取引に関する問題2


【正解】

× × ×

1.「宅地建物取引業者が、みずから売主となって宅地の売買契約を他の宅

地建物取引業者と締結した場合、重要事項の説明は、書面を交付すれば取引

主任者をして説明させる必要はない。」

【正解:×

重要事項の説明は必ず“宅地建物取引主任者”をして説明させなければなら

ず、業者間の取引であってもこれは同様です。

2.「宅地建物取引業者Aが、みずから売主となって、造成工事完了前の宅

地を宅地建物取引業者Bに分譲する契約を締結した場合、手付金を受領する

とき、手付金等の保全措置を講じなければならない。」

【正解:×

手付金等の保全措置を講じる目的は、あくまでも一般消費者が損害等を受け

ないよう保護するためであり、相手が不動産取引のプロである宅地建物取引

業者の場合は、保全措置を講じなくても違反となりません。

3.「宅地建物取引業者は、対価の受取りを不当に遅延する行為をしてはな

らず、また、相手方が宅地建物取引業者の場合も同様である。」

【正解:×

 宅地建物取引業法第44条により禁止されている不当な遅延行為は、

 ア.宅地建物の“登記

 イ.宅地建物の“引渡

 ウ.取引の対価(代金)の支払い

に関する3事項であり、“対価の受領に関しては規定されていません

 また、禁止されている不当な遅延行為は、業者間の取引であっても遵守

なければなりません。

4.「宅地建物取引業者Aが、Bから開発許可を停止条件とした契約で土地

を取得し、宅地造成をし、みずから売主となって宅地建物取引業者Cに売買

する場合、その条件が成就するまで、Cと契約を締結できない。」

【正解:

未完成物件の場合、完成予想図と実際に完成した物件とが異なることがある

ため、相手方保護の見地から、役所の一定の認可等があった後でなければ売

ることができず契約締結時期の制限)、この規定は、相手方が業者であっ

ても変わりありません。


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