正解・解説
業者間の取引に関する問題3
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | ○ | ○ |
1.「宅地建物取引業者の相手方が他の宅地建物取引業者の場合であれば、
取引物件の引渡し、または対価の支払い等を遅延する行為をしても、宅地建
物取引業法に違反することはない。」
【正解:×】 宅地建物取引業法第44条により禁止されている不当な遅延行為は、 ア.宅地建物の“登記” イ.宅地建物の“引渡” ウ.取引の対価(代金)の支払い に関する3事項であり、これらの行為は、業者間の取引であっても遵守しな ければなりません。 民法でも債務の履行遅滞等に対する規定がありますが、宅建法上でも同様 に取引業者間であっても「不当」に遅滞してはなりません。 |
2.「宅地建物取引業者は、建物の建築に関する工事完了前においては、当
該工事に必要となる建築基準法第6条第1項の確認があった後でなければ、
当該工事に係る建物について売買契約を締結をしてはならないが、買主が宅
地建物取引業者である場合は、この限りではない。」
【正解:×】 建築の確認等がなければ、たとえ取引業者が買主であっても、契約しては なりません。 宅地建物取引業者みずからが“売主”である場合に限らず、“媒介”“代 理”の立場でも、買主が取引業者だからといって、この規定は無視するワケ にはいきません。 |
<ちょこっと整理> ◆契約締結の流れ(業者の側から見てみると…) 1.許可・認可・確認の後「広告開始」可能 2.重要事項の説明 3.契約の成立(口頭その他の意思表示) 4.契約書面(第37条書面)の交付 5.契約の履行「引渡・(登記)」 |
3.「宅地建物取引業者Aが、B所有の宅地建物を停止条件付で取得する契
約を締結している場合、Aは、みずから売主として当該物件を宅地建物取引
業者Cに売り渡す契約を締結することができる。」
【正解:○】 この取引は業者間取引であり、民法上、停止条件が付いている契約をするこ とができます。ということは、本問の場合、AC間の取引は成立します。 |
4.「宅地建物取引業者が、みずから売主となって、宅地建物取引業者と宅
地建物の売買契約をするとき、瑕疵担保責任期間を引渡から6カ月間とする
こともできる。」
【正解:○】 宅地建物取引業者がみずから売主となる売買契約であっても、買主が宅地建 物取引業者であれば、この特約も有効です。 |