今回の正解です
1. 【正解:】 解説に訂正と追加があります。

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解説の訂正・補足
1.「何人といえども、(1)手数料のほか郵送料を納付して (2)利害関係のある部分に限り、登記簿の謄本の送付の請求をすることができる。」

【正解:×】

(1)平成15年の法改正 

 法改正により、『手数料のほか送付ニ要スル費用を納付して』に変わっています。

(2)平成13年の法改正 

 法改正によりここは変わりました。登記簿の附属書類の一部の閲覧は利害関係が請求されますが、謄本・抄本の請求の場合には利害関係は要求されません。

【法改正】

平成13年の法改正21条1項

・「登記簿・地図・建物所在図・登記簿の附属書類(地積測量図・建物の図面・
 その他の図面以外は利害の関係ある部分に限る)
」の閲覧

    →誰でも請求可

平成15年の法改正◆第21条2項

・手数料のほかに送付に要する費用を納付すれば、以下のものを請求できる。(平成15年4月より法改正施行。以前は、手数料のほかに郵送料を納付という表現でした。)

 登記簿の謄本と抄本・地図、建物所在図、地積測量図、建物の図面、その他の図面
 の全部もしくは一部の写しの交付

法改正レポート'01と、'03必ず、ご覧下さい。


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