宅建試験
法改正情報 レポートNo.13 |
不動産登記法 |
平成15年4月1日から施行 〔改正・平成14年7月31日・法律100号〕
●不動産登記法・第3章 登記ニ関スル帳簿及ビ図面
(謄本等の交付・登記簿等の閲覧) 21条2項
旧・第21条2項 |
手数料の外郵送料を納付して登記簿の謄本若くは抄本又は地図若くは建物所在図若くは地積測量図等の全部若くは一部の写の送付を請求することを得 |
改正後の第21条2項 |
何人と雖も法務省令の定むるところに依り手数料の外送付に要する費用を納付して登記簿の謄本若くは抄本又は地図若くは建物所在図若くは地積測量図等の全部若くは一部の写の送付を請求することを得 |
民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)の制定により,
旧21条2項中の『郵送料を納付して』が,『送付に要する費用を納付して』に変わった。
●不動産登記法施行細則・最終改正:平成15年3月31日法務省令第24号
不動産登記法施行細則・第33条2項 |
1 不動産登記法第21条第1項 の手数料は登記印紙を申請書に貼付して之を納付すべし
2 不動産登記法第21条第2項の送付に要する費用は郵便切手又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若くは同条第9項に規定する特定信書便事業者(以下信書便事業者と称す)による同条第2項に規定する信書便(以下信書便と称す)の役務に関する料金の支払のために使用することを得る証票にして法務大臣の指定するものを以て之を納付すべし 3 前項の指定は告示して之を為すことを要す |
参考・不動産登記法・第21条1項 |
何人と雖も手数料を納付して登記簿の謄本若くは抄本又は地図若くは建物所在図若くは登記簿の附属書類中地積の測量図、建物の図面其他の図面(以下本条に於て地積測量図等と称す)の全部若くは一部の写の交付を請求し又登記簿地図若くは建物所在図又は登記簿ノ附属書類(地積測量図等以外のものに在りては利害の関係ある部分に限る)の閲覧を請求することを得 |
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