3. 【正解:X】
4. 【正解:○】
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2の訂正について メールで送られてくる解説を以下のように訂正させていただきます。 |
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2.「A、B、C3人の合意に基づき、甲土地をDに賃貸する契約を締結した場合において、当該賃貸借契約を解除するときは、いずれか2名の同意があればよい。」 【正解:○】 賃貸借契約を解除することは、共有物の管理行為に該当し(判例)、持分の価格の過半数をもって解除できます。本問では、共有関係につき特段の定めはないことから、持ち分は3人とも均等と推定される為、3人のうち2人の同意を得ればよいことになります。 <補足> 1) 共有物としての不動産には、以下の判例があります。 ・地上権の設定=変更行為 最高裁・昭和29.12.23 ・土地の賃貸借の解除=管理行為 最高裁・昭和39.3.25 ・建物の使用貸借の解除=管理行為 最高裁・昭和29.3.12 2) 共有物の賃貸借契約の締結は、管理行為とされていますが、存続期間が長期に <注意> 管理行為を保存行為・利用行為・改良行為として分類する
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