今回の正解です
1. 【正解:

2. 【正解:
】→ 解説に訂正があります

3. 【正解:

4. 【正解:

メールアドレスをご記入くださった方へは追って詳細な解説入りの
メールを差し上げます。

2の訂正について

 メールで送られてくる解説を以下のように訂正させていただきます。

2.「A、B、C3人の合意に基づき、甲土地をDに賃貸する契約を締結した場合において、当該賃貸借契約を解除するときは、いずれか2名の同意があればよい。」

【正解:○】

賃貸借契約を解除することは、共有物の管理行為に該当し(判例)、持分の価格の過半数をもって解除できます。本問では、共有関係につき特段の定めはないことから、持ち分は3人とも均等と推定される為、3人のうち2人の同意を得ればよいことになります。

<補足>

1) 共有物としての不動産には、以下の判例があります。

地上権の設定変更行為 最高裁・昭和29.12.23
 (共有地に対する地上権の設定には、共有者全員の同意を必要とする)

土地の賃貸借の解除管理行為 最高裁・昭和39.3.25

建物の使用貸借の解除管理行為 最高裁・昭和29.3.12
 (共有者の1人に対する使用貸借の解除。相続カラミ)

2) 共有物の賃貸借契約の締結は、管理行為とされていますが、存続期間が長期に
及ぶ借地権の設定については変更行為ではないかとする説があります。
試験対策としては、「共有物の賃貸借契約の締結は、管理行為」として覚えておいて
ください。

<注意> 管理行為保存行為・利用行為・改良行為として分類する
       場合があります。下表では、利用・改良行為を管理行為としています。

保存行為 共有物の現状維持
(修繕、不法占拠者への妨害排除請求・
明渡し請求、共有土地の保存登記)
各共有者は単独でできる
管理行為 利用・改良行為
(使用収益の方法の協議、
共有物の利用者・期間・利用回数の決定、
共有物の賃貸借契約及びその取消し・解除、
共有物の利用価値や資産価値を増加させる)
持分の価格の過半数の賛成
変更行為 物理的に共有物を変化させる
(土地の形状の変更、山林の伐採、
家屋の増築・改築)

法律的に処分する[処分行為とも言う]
(共有物の売却及びその取消し・解除、
共有物全体に抵当権の設定、
共有の土地に地上権設定)

共有者全員の同意が必要

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