委任契約に関する問題
本人A及び代理人Bとの間で委任契約が締結された。
この場合、次のそれぞれの記述は民法の規定及び判例によれば○か、×か。
1.「BはAの請求があればいつでも委任事務処理の状況を報告しなければならず、また、委任事務終了後の顛末の報告は遅滞なく行わなければならない。」
○
X
2.「BがAの承諾を得てB及び復代理人Cとの間で復委任契約が締結されている場合、Cが委任事務を処理するにあたり受領した物をBに引渡したときは、特別の事情がない限り、CのAに対する受領物引渡義務は消滅する。」
○
X
3.「Bが成年被後見人としての後見開始の審判を受けた場合には、これをAに通知しなくても、又は、Aがこれを知らなくても、このことをAに対抗できる。」
○
X
4.「Bは委任事務を処理するために必要な費用を出したときは、Aに対してその費用及び支出日以降の利息についても償還請求ができる。」
○
X
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