1.「建物の管理上の瑕疵により第三者Aに損害を生じた場合、当該建物の賃借人Bは、損害の発生を防止するために必要な注意をしたことを証明すれば、Aに対して損害賠償責任を負わない。」 |
○ X
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2.「Aの不法行為により、Bに損害が生じた場合において、損害の発生についてBにも過失がある場合は、裁判所は、損害賠償額を算定する際にBの過失を斟酌することができる。」 |
○ X |
3.「A及びBが、共同の不法行為によりCに損害を生じさせた場合、ABは、それぞれ損害の発生に寄与した割合に応じて、Cに対して損害賠償責任を負う。」 |
○ X |
4.「不法行為の被害者は、その損害賠償債権を自働債権として、加害者に対する金銭返還債務と相殺することができる。」 |
○ X |