1.「借地権の存続期間は30年とし、最初の更新のときは20年、2回目以降は10年とするが、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とし、また、契約の更新の後に建物の滅失があった場合、借地権設定者は、地上権の放棄又は土地の賃貸借の契約の申入れができる。」 |
○ X
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2.「借地権設定者が、借地権を設定する場合において、自らその借地権を有することはできない。」 |
○ X |
3.「借地権の存続期間が満了する前に借地権者Aが、借地権設定者Bの承諾を得ないで、残存期間を超えて存続すべきものとして、建物が新たに築造された場合において、借地権の存続期間が満了し、契約の更新がないとき、AがBに対し、建物その他、Aの権原により土地に付属させた物を時価で買い取るべきことを請求しても、Bはそれを拒むことができる。」 |
○ X |