区分所有法に関する問題6
次の記述は建物の区分所有等に関する法律の規定によれば○か、×か。
1.「建物の区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができるが、区分専有者以外の専有部分の占有者については、この限りでない。」
○
X
2.「区分所有建物につき、建物の設置又は保存に瑕疵があることにより、他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、当該隣接する専有部分の設置又は保存にあるものと推定する。」
○
X
3.「各共有者は、共用部分をその持分に従って使用することができる。」
○
X
4.「建物価格の2分の1以下に相当する部分が滅失し、集会において滅失した共用部分の復旧する旨の決議がなされたときを除き、各区分所有者は、滅失した共用部分を復旧することができる。」
○
X
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