抵当権に関する問題1
このページでは,3・4に法改正により変更があります。
●設問3の法改正
3.「抵当不動産につき
所有権・地上権・永小作権
を取得した第三者は、抵当権を
滌除
することができる。」
改正前は○でした
→「抵当不動産につき
所有権
を取得した第三者は、
抵当権消滅請求
することができる。」
改正によりこちらに替えてください。
次の記述は、民法の規定によると○か、×か。
1.「抵当権の順位は、利害関係人がいるときはその者の承諾があれば、各抵当権者の合意によって変更できるが、その変更の登記は、第三者対抗要件であって、変更の要件とされていない。」
○
X
2.「抵当不動産について、所有権または地上権を買い受けた第三者は、抵当権者の請求した代価を弁済すれば、抵当権はその第三者のために消滅する。」
○
X
3.「抵当不動産につき
所有権・地上権・永小作権
を取得した第三者は、抵当権を
滌除
することができる。」
改正により変更
○
X
4.「抵当権者が、その抵当権を実行しようとするときは、
あらかじめ主たる債務者に通知する必要がある
。」
改正により解説変更
○
X
5.「土地およびその上にある建物が同一の者の所有になっているとき、その土地または建物のみに抵当権を設定したとき、抵当権者は、地上権を設定したものとみなされる。」
○
X
*
メールアドレスをご記入くださった方へは、解説入りの解答を差し上げております。
(
匿名ご希望の方は以下のアドレスのまま送信してください
)
email:
スタッフへのご要望等がございましたらお願いします。(
任意記入項目です
)
トップへ