抵当権に関する問題1

このページでは,3・4に法改正により変更があります。


●設問3の法改正
3.「抵当不動産につき所有権・地上権・永小作権を取得した第三者は、抵当権を滌除することができる。」改正前は○でした

→「抵当不動産につき所有権を取得した第三者は、抵当権消滅請求することができる。」改正によりこちらに替えてください。

次の記述は、民法の規定によると○か、×か。

1.「抵当権の順位は、利害関係人がいるときはその者の承諾があれば、各抵当権者の合意によって変更できるが、その変更の登記は、第三者対抗要件であって、変更の要件とされていない。」 X
2.「抵当不動産について、所有権または地上権を買い受けた第三者は、抵当権者の請求した代価を弁済すれば、抵当権はその第三者のために消滅する。」 X
3.「抵当不動産につき所有権・地上権・永小作権を取得した第三者は、抵当権を滌除することができる。」改正により変更 X
4.「抵当権者が、その抵当権を実行しようとするときは、あらかじめ主たる債務者に通知する必要がある。」改正により解説変更 X
5.「土地およびその上にある建物が同一の者の所有になっているとき、その土地または建物のみに抵当権を設定したとき、抵当権者は、地上権を設定したものとみなされる。」 X
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