1.「売買の目的となっている不動産に抵当権が付いているとき、過失のない善意の買主は、当該売買契約を解除することができる。」 |
○ X
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2.「売買の目的物に隠れたる瑕疵があったとき、買主は引渡のときより1年以内であれば契約の解除をすることができる。」 |
○ X |
3.「売主は、瑕疵担保責任を負わない旨の特約をすることができる。」 |
○ X |
4.「売買の目的物の一部が他人の権利に属するために、売主がこの一部を買主に移転できないときは、買主は善意悪意にかかわらず、その足りない部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる。」 |
○ X |
5.「数量を指示して売買した物が不足していたとき、買主は、善意であれば、代金の減額を請求できる。」 |
○ X
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6.「買受けた不動産に抵当権の登記があるとき、買主は、抵当権消滅請求の手続きを終わるまで、代金の支払を拒むことができる。」 |
○ X |
7.「買戻の期間は10年を超えることができず、また期間を定めたときは、後日これを伸ばすことができない。」 |
○ X |
8.「買戻特約は、売買契約と同時に買戻特約の登記をしなければ、その効力を生じない。」 |
○ X |