宅建業法2条1号
宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法 (昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号 の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
宅建業法施行令1条
(公共施設)
第1条 宅地建物取引業法 (以下「法」という。)第2条第1号 の政令で定める公共の用に供する施設は、広場及び水路とする。
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この法律で規定する「宅地」とは、登記簿上の地目(宅地・農地・畑・山林・雑種地その他21種類あり)には関係なく、また、現在宅地として利用されているかには関係なく、住宅に限らず工場その他の建物に供することのできる土地であれば、日本全国どこの土地でも「宅地」になります。
しかし、都市計画法で定める用途地域内の土地で、「道路・公園・河川(宅建業法第2条1号)・及び広場・水路に供せられている土地(同施行令第1条)」は除かれます。公共用地は、一般人の間では、売買できないため、宅地から除かれているのです。
したがって、(用途地域内では)この5種(=用途地域内の公共土地)以外の土地は、「宅地」に含まれる(第2条1号)ことに注意しましょう。
【正解:×】
【解説】
用途地域外においては、公道その他にかかわらず、建物の敷地に供せられるものとして取引の対象になるのであれば、宅地に含まれます。
<参考> この場合のあぜ道(畦畔(けいはん))は、当該農家の私有地であって、道路(公道=公共用地)にも該当しないので、用途地域内にある場合は、当然、宅地になります。
用途地域外 |
・建物の敷地に供せられる土地
(現在,建物の敷地になっている土地,及び,
建物の敷地として取引の対象になる土地)
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用途地域内 |
・建物の敷地に供せられる土地
・<道路・公園・河川・広場・水路に供せられている土地>以外の土地も含む。
この場合は,建物の敷地であるかどうか,
建物の敷地として取引するかどうかは、 関係ない。
⇒ 用途地域内では,公共土地以外の
山林・田畑・駐車場用地も宅地になる。
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