契約の解除に関する問題2
次の記述は、民法の規定によると○か、×か。
1.「契約を解除するには当事者間に特約があるか、又は法律の規定により解除する権利がある場合でなければならないが、いずれの場合であっても解除権を有するものが相手方に対し一方的に解除の通知をすることで足り、相手方の承諾は必要とされない。」
○
X
2.「土地建物に関して、Aを売主、Bを買主とする売買契約が成立した。その土地に抵当権が設定されていた場合には、Bはいつでも契約の解除をすることができる。」
○
X
3.「別荘の売主Aは、買主Bより手附を受領した。この場合、Bが手附放棄による契約解除の申入れをしたとき、Aに損害があるときに、Bは、その損害を賠償しなければならない。」
○
X
4.「建物の売買契約において、売主の過失でその建物が消滅してしまった場合、買主は売買契約を解除することができる。」
○
X
5.「A所有の土地につき、AからB、BからCに売り渡され、Cが移転登記を受ける際に、すでにAによりAB間の売買契約が解除されていることを知っていた場合、Cは、Aに対して土地の所有権の取得を対抗できない。」
○
X
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