区分所有法に関する問題3
次の記述は区分所有法の規定によると○か、Xか。

1.「区分所有者及び議決権の5分の1を有する者は、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して集会の召集を請求することができ、この定数は規約により10分の1にすることもできる。」 X
2.「改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を要しない共用部分の変更については、原則として、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。」 X
3.「区分所有法第59条1項に規定する区分所有権及び敷地権の競売の請求は、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議に基づき、訴えをもって行わなければならない。」 X
4.「地震により建物の全部が滅失したとき、集会において区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で再築することができる。」 X
メールアドレスをご記入くださった方へは、解説入りの解答を差し上げております。
(匿名ご希望の方は以下のアドレスのまま送信してください)

   email:

スタッフへのご要望等がございましたらお願いします。(任意記入項目です)



トップへ