区分所有法に関する問題5
次の不動産登記に関する記述は○か、Xか。
1.「区分所有者は、区分所有者及び議決権の3分の2以上の多数で管理団体を構成することができる。」
○
X
2.「規約共用部分は、その旨の登記がなければ第三者に対抗することはできない。」
○
X
3.「共用部分の持分は、その有する専有部分の処分に従う。」
○
X
4.「改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を要する共用部分の変更は、区分所有者及び議決権の各4分3以上の多数の決議で決する。」
○
X
5.「専有部分が数人の共有に属するときは、各共有者は、集会において議決権を行使することができる。」
○
X
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