1.「Aが建物を新築して表示登記をしたが、所有権保存登記をしないまま、この建物をBに売却した。その後Aが死亡してCが単独でAを相続した場合、BはCの承諾書を申請書に添付すれば、B名義の所有権保存登記を申請することができる。」 |
○ X
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2.「申請のの文字は、これを改ざんすることはできず、もし訂正または削除をなしたときは、その字数を欄外に記載し又は文字の前後にカッコを付し、これに捺印した後、当該文字を消去しなければならない。」 |
○ X |
3.「建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(1棟の建物を区分した建物については、壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、1平方メートルの100分の1未満の端数は、切り捨てる。」 |
○ X |
4.「抵当権設定の登記のある土地の分筆の登記を申請する場合、抵当権者の分筆に関する承諾書またはその者に対抗することができる裁判の謄本を、申請書に添付しなければならない。」 |
○ X |
5.「土地の所有者は、所有権移転の仮登記をした後で、さらに第三者に対して所有権移転の登記をすることはできない。」 |
○ X |