表見代理・無権代理に関する問題4
次の記述は民法の規定によると○か、Xか。
1.「BはAから代理権を与えられたことがないにもかかわらず、Aの代理人としてCとの間でA所有の不動産の売買契約を締結した。Cは、AがBに対してその契約の追認の意思表示をした場合において、その事実を知っていたときには、その契約を取消すことができない。」
○
X
2.「無権代理人であるBが、本人Aの代理人と称してC所有の建物を買う旨の契約を締結をした。Aがその契約を追認した後でも、Cは、Bに対してその売買代金の支払いの請求をすることができる。」
○
X
3.「Aが、かつてBから土地賃貸借契約締結の代理権を与えられていたが、その後、その代理権が消滅したにもかかわらず、Cとの間で売買契約を締結した場合、Cが過失なくAをBの代理人と信じたときは、CはBに対し土地の引渡を請求することができる。」
○
X
4.「Aは、代理権を与えられていないにもかかわらず、Bの代理人としてCとの間でC所有の土地の売却契約を締結した。CがAに土地を購入する代理権あると信じたことにつき過失があり表見代理が成立しない場合、Cは、Bに対し無権代理人の責任を追及することもできない。」
○
X
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