無効・取消・追認・条件等に関する問題3
次の記述は民法の規定によると○か、Xか。
1.「詐欺又は強迫により取消すことのできる法律行為は、瑕疵ある意思表示をした者、又はその代理人若しくはその承継人に限り、これを取消すことができる。」
○
X
2.「取消しできる行為は、取消したときより将来に向け無効となるが、追認したときは、初めより有効なものとみなされる。」
○
X
3.「A所有の土地をBに売り渡す売買契約が公序良俗に反するものとして無効である場合であっても、当該事情を知らないでBから土地を買い受けたCに対しては、Aは、その無効を主張して土地の返還を請求することができない。」
○
X
4.「Aが、『自分の父Cが死んだら返せ』という約定で自己所有の乗用車をBに貸した場合、Aの返還請求権の消滅時効は、Cの死亡の時から進行を開始し、BはCの死亡を知ったときから履行遅滞となる。」
○
X
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