担保物権に関する問題6
このページでは民法改正による変更点はありません。
次の記述は、民法の規定及び判例によると○か、×か。
1.「数個の債権を担保するため、同一の不動産に複数の抵当権を設定したとき、その抵当権の順位は、その設定の前後による。」
○
X
2.「抵当権の順位は、利害関係人がいるときは、その者の承諾があれば、各抵当権者の合意によって変更できるが、順位を変更しても、その旨の登記がなければ、順位変更の効力を生じない。」
○
X
3.「抵当不動産につき、所有権または地上権を買い受けた第三者は、抵当権者の請求した代価を弁済すれば、抵当権はその第三者のために消滅する。」
○
X
4.「土地に抵当権設定後に、抵当権設定者が当該土地上に建物を築造した場合、抵当権者は抵当権実行のとき、土地と建物を同時に競売することはできるが、この場合の抵当権者は、弁済額に不足しても建物の競売代価からは弁済を受けることはできず、土地代金からに限られる。」
○
X
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