法令上の制限 基礎編

農地法に関する問題3

正解・解説


【正解】

× × ×

次のそれぞれの記述は、農地法の規定によれば○か、×か。

1.「市街化区域内にある採草放牧地を自ら住宅敷地にする場合、あらかじめ

農業委員会へ届け出れば、都道府県知事の許可は不要である。」

【正解:×

◆自己所有の採草放牧地の転用は4条の許可不要

 「“採草放牧地”の権利変動を伴わない転用」は農地法の制限を受けないた

め、農業委員会への届出も不要です。

 第4条の「“農地”を農地以外に転用」のケースと混同しないように注意し

ましょう。

2.「農地又は採草放牧地を転用するために権利の設定・移転をする場合、都

道府県知事又は農林水産大臣の許可等を受けなければその効力は生じず、その

取引は無効である。」

【正解:

 設問文は第5条の権利設定・移転のケースです。許可等のない取引(契約)は

無効です。(注意! 採草放牧地→農地 にするための権利移動 は3条許可)

<関連>

◆許可を受けなかった場合

・第3条……効力を生じない(無効)

・第4条……工事停止命令、原状回復命令

・第5条……効力を生じない(無効)、工事停止命令、原状回復命令

3.「Aの所有する農地0.7ヘクタール、採草放牧地1.5ヘクタールを、Bの自

宅を建築する目的でBへ売却した場合、農林水産大臣の許可を受けなければな

らない。」

【正解:×

◆転用のための権利移動

 設問文は第5条の権利設定・移転のケースです。

 農地が4ヘクタールを超えていないので、“都道府県知事の許可”もしくは

“農業委員会(市街化区域の場合)への届出”でOKです。

<関連>

◆許可を受けるべき者

・第3条……当事者

・第4条……転用しようとする者

・第5条……当事者(例外 : 競売・(特定)遺贈・判決の確定 は単独申請)

4.「相続による財産分与として農地の所有権を取得する場合、農地法の許可

を受ける必要はない。」

【正解:

◆3条許可不要の場合

 相続等による遺産の分割、特別縁故者への財産分与、離婚による財産分与など

によって、農地の所有権が移転される場合、許可はいりません(第3条1項12号)。

<もうちょっと詳しく>

ア.遺贈

 ・包括遺贈(遺産の○○分の1を与える)で農地を取得→許可不要

 ・特定遺贈(特定の農地を与える)で農地を取得―――→要、許可

イ.離婚

 裁判上の離婚による財産分与によって農地を取得――→許可不要

 ・協議離婚による財産分与によって農地を取得――――→要、許可

平成21年の農地法改正点

 上記のウ(遺産分割,財産分与・相続財産の分与の裁判・調停),エ(包括遺贈)では,農業委員会への権利取得の届出をしなければなりません(農地法3条の3)

●農地の権利取得の届出
(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出)

第3条の3 農地又は採草放牧地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第12号及び第16号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。

 3条第1項12号・・・遺産の分割、民法第768条第2項(同法第749条及び第771条において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与に関する裁判若しくは調停又は同法第958条の3の規定による相続財産の分与に関する裁判によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合

  3条1項16号・・・農林水産省令で定める場合

2 農業委員会は、前項の規定による届出があつた場合において、その農地又は採草放牧地の適正かつ効率的な利用が図られないおそれがあると認めるときは、当該届出をした者に対し、当該農地又は採草放牧地についての所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転のあつせんその他の必要な措置を講ずるものとする。

5.「市街化区域内の農地に住宅を建てようとする場合、事前に農業委員会へ

届出を行えば、農地法の許可を受ける必要はない。」

【正解:

 自己所有の農地を宅地に転用するときは、農地法4条の許可を受ける必要があり

ます。しかし、市街化区域内の農地では、事前に農業委員会へ届出を行えば、

農地法4条の許可を受ける必要はありません。

6.「農家が、その農業用倉庫として利用する目的で自己の所有する農地を

転用する場合は、転用する農地の面積の如何にかかわらず、農地法第4条の

許可を受ける必要がある。」

【正解:×

 自己所有の農地の転用では、農家が農業用施設の用に供する2a未満の農地

は許可を受ける必要はありません

 転用する農地の面積の如何にかかわらず、農地法第4条の許可が必要と言っているため、不適切になります。


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