法令上の制限 基礎編
農地法に関する問題 平成24年4月1日施行の改正に対応
▼このセクションは、これまで毎年1問出題されています。 |
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・農地法 最終改正:平成23年8月30日法律第105号 ・農地法・施行令 最終改正:平成23年11月24日 政令第348号 ・農地法・施行規則 最終改正:平成23年11月29日 農林水産省令第62号 |
2009/12/23 農地法の出題歴とアウトライン (問題を解く前に必ずご覧下さい)
2009/12/23 農地法の問題1 (5問)
2009/12/23 農地法の問題2 (5問)
2009/12/23 農地法の問題3 (6問)
2009/12/23 農地法の問題4 (5問)
2009/12/23 農地法の問題5 (5問)
2009/12/23 農地法の考える問題 (6問)
▼実戦チェック−過去問で力試し−
農地法では,よくわかっているつもりなのに,過去問ではなぜか間違えるという方がいます。「制度趣旨が把握されていないこと」,「基礎知識の不備」,「問題演習不足」がその原因と考えられるので,不得意意識をもっている方は思い切って下記の問題を全部解いてみてください。 不得意ではない方は取捨選択して演習なさってください。 |
●農地法の過去問Archives |
昭和55年・昭和56年・昭和57年・昭和58年・昭和59年・昭和60年,昭和61年, 昭和62年,昭和63年,平成元年,平成2年,平成3年,平成4年,平成5年, 平成6年,平成7年,平成8年,平成9年,平成10年,平成11年,平成12年, 平成13年,平成14年,平成15年,平成16年,平成17年,平成18年,平成19年, 平成20年,平成21年, |
・農地法の改正 (2009.12.15施行)
3条の3 (農地又は採草放牧地についての権利取得の届出)
相続,包括遺贈,遺産分割,(離婚・婚姻取消しに伴う)財産の分与に関する裁判・調停,(特別縁故者に対する)相続財産の分与に関する裁判によって,権利が設定または移転された場合, 3条の許可は不要であるが,遅滞なく,農地・採草放牧地のある市町村の農業委員会に,その旨の届出をしなければならない(農地法3条1項12号,16号)。 |
5条1項1号
国や都道府県が道路,農業用用排水施設その他の地域振興上または農業振興上の必要性が高いと認められる施設で農林水産省令(農地法施行規則28条)で定めるものに供するために,転用目的で農地や採草放牧地を取得する場合は,農地法5条の許可は不要。 → (農地法4条) 国・都道府県が上記の施設用地に農地を自己転用する場合,農地法4条の許可は不要。 |
5条4項
国や都道府県が,農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため〔具体的には,学校,社会福祉施設,病院,診療所,庁舎,宿舎の用に供するために(農地法施行規則28条)〕,これらの土地について権利を取得しようとする場合(許可不要のいずれかに該当する場合を除く。)は,国又は都道府県と都道府県知事との協議(4 ha を超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合には、農林水産大臣との協議)が成立することをもって5条の許可があったものとみなす。 → (農地法4条) 国・都道府県が上記の施設用地に農地を自己転用する場合も,同じ。 |
19条 農地又は採草放牧地の賃貸借の存続期間
農地又は採草放牧地の賃貸借の存続期間は50年を超えることができない。 |
67条 法人の代表者,代理人,使用人その他の従業者が,その法人の業務又は財産に関し,4条1項,5条1項,原状回復命令等に違反した場合,行為者を罰するほか〔3年以下の懲役または300万円以下の罰金刑〕,その法人に対して,両罰規定として1億円以下の罰金刑を科する(両罰規定の強化)。 |
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