法令上の制限 実戦篇
農地法の過去問アーカイブス 平成3年・問27
農地法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成3年・問27) |
1.「山林を開墾した場合,農地として耕作していても,土地登記簿の地目が「山林」から「田」又は「畑」に変更されるまでは,農地法上の農地ではない。」 |
2.「農地を取得して転用する場合,取得者が農家であれば農地法第4条第1項の許可を,農家以外の者であれば第5条第1項の許可を,受けなければならない。」 |
3.「遺産分割により農地の所有権を取得する場合,農地法第3条第1項の許可を要しない。」 |
4.「農地を耕作の目的に供するため取得する場合,当該農地が取得者の住所のある市町村内のものであれば,農業委員会への届出で足り,農地法第3条第1項の許可を要しない。」 |
●市街化区域外の農地・採草放牧地−許可(3条,4条,5条) | |
耕作目的で農地の権利の設定・移転
採草放牧地の権利の設定・移転〔農地転用を含む〕 |
農業委員会の許可 |
農地の自己転用 | 4ha超=農林水産大臣の許可
4ha以下=都道府県知事の許可 |
転用目的で農地・採草放牧地の権利の設定・移転 | 農地4ha超=農林水産大臣の許可 農地4ha以下=都道府県知事の許可 採草放牧地のみ=都道府県知事の許可 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | ○ | × |
1.「山林を開墾した場合,農地として耕作していても,土地登記簿の地目が「山林」から「田」又は「畑」に変更されるまでは,農地法上の農地ではない。」 |
【正解:×】昭和56年,63年,平成3年,4年,7年,9年,11年,13年 ◆現況農地 現況農地ならば「農地法上の農地」です。登記簿の地目にかかわらず現況農地であれば農地法が適用されます。 |
2.「農地を取得して転用する場合,取得者が農家であれば農地法第4条第1項の許可を,農家以外の者であれば第5条第1項の許可を,受けなければならない。」 |
【正解:×】類・平成12年 ◆農家が他人の農地を転用目的で取得する場合も5条の許可が必要 農家が取得する場合でも,農地を農地以外にする転用のためであれば,農地法5条の都道府県知事〔4ha超は農林水産大臣〕の許可が必要です。〔市街化区域内の場合は農業委員会への届出〕 |
3.「遺産分割により農地の所有権を取得する場合,農地法第3条第1項の許可を要しない。」 |
【正解:○】昭和61年,平成3年,平成8年,平成10年,平成15年 ◆遺産分割 遺産の分割,離婚での財産分与に関する裁判・調停,相続財産の分与に関する裁判によって権利が設定・移転されるときには,農地法3条による許可は不要です。(3条1項12号) |
●農地法3条の3 (農地又は採草放牧地についての権利取得の届出) |
相続,包括遺贈,遺産分割,(離婚・婚姻取消しに伴う)財産の分与に関する裁判・調停,(特別縁故者に対する)相続財産の分与に関する裁判によって,権利が設定または移転された場合, 3条の許可は不要であるが,遅滞なく,農地・採草放牧地のある市町村の農業委員会に,その旨の届出をしなければならない(農地法3条1項12号,16号)。 |
4.「農地を耕作の目的に供するため取得する場合,当該農地が取得者の住所のある市町村内のものであれば,農業委員会への届出で足り,農地法第3条第1項の許可を要しない。」 |
【正解:×】 × 農業委員会への届出 → ○ 農業委員会の許可 当該農地〔または採草放牧地〕が取得者の住所のある市町村内のものの場合は,農業委員会の許可が必要です。届出ではありません。 ▼4条,5条には,市街化区域内の農地の特例−農業委員会への届出−がありますが,3条にはありません。これと勘違いしてはいけません。 |
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