法令上の制限 実戦篇

農地法の過去問アーカイブス 平成16年・問24


農地法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(平成16年・問24)

1.「市街化区域内の農地に住宅を建設する目的で所有権を取得する場合には,必ず農業委員会の許可を受けなければならない。」

2.「市街化調整区域内の山林の所有者が,その土地を開墾し果樹園として利用した後に,その果樹園を山林に戻す目的で,杉の苗を植える場合には,農地法第4条の許可を受ける必要がある。」

3.「競売により市街化区域外の農地の買受人となり所有権を取得しようとする場合には,農地法第3条又は第5条の許可を受ける必要がある。」

4.「民事調停法による農事調停により農地の所有権を取得する場合には,農地法第3条の許可を受ける必要はない。」

【正解】

×

1.「市街化区域内の農地に住宅を建設する目的で所有権を取得する場合には,必ず農業委員会の許可を受けなければならない。」

【正解:×

◆市街化区域内の農地の転用目的の取得

 転用目的の農地の取得は,都道府県知事または農林水産大臣の農地法5条の許可が必要です。農林水産大臣との協議が調った市街化区域では農業委員会への届出でよいとする特例(農地法・5条1項6号)がありますが,農業委員会の許可を受ける必要はありません。〔農業委員会の許可が必要なのは,住所地にある農地の耕作・栽培目的の取得です。〕

●市街化区域内の農地・採草放牧地−許可(3条),特例による届出(4条・5条)
 耕作目的で農地・採草放牧地の権利の設定・移転 農業委員会許可
 農地の自己転用  【特例】農業委員会への届出
 転用目的で農地・採草放牧地の権利の設定・移転  【特例】農業委員会への届出
●市街化区域外の農地・採草放牧地−許可(3条,4条,5条)
 耕作目的で農地の権利の設定・移転

 採草放牧地の権利の設定・移転〔農地転用を含む〕

農業委員会許可
 農地の自己転用 4ha超=農林水産大臣許可

4ha以下=都道府県知事許可

 転用目的で農地・採草放牧地の権利の設定・移転 農地4ha超=農林水産大臣許可
農地4ha以下=都道府県知事許可

採草放牧地のみ都道府県知事許可
         〔面積によらず〕

2.「市街化調整区域内の山林の所有者が,その土地を開墾し果樹園として利用した後に,その果樹園を山林に戻す目的で,杉の苗を植える場合には,農地法第4条の許可を受ける必要がある。」

【正解:現況農地の出題 昭和56年,63年,平成3年,4年,7年,9年,11年,13年,16年

◆現況農地を農地以外に転用する

 自己所有の山林を農地にするには農地法の許可は不要ですが,果樹園〔現況農地〕山林に戻す〔農地以外のものに転用する〕ためには,農地法第4条の許可が必要です。

3.「競売により市街化区域外の農地の買受人となり所有権を取得しようとす場合には,農地法第3条又は第5条の許可を受ける必要がある。」

【正解:平成5年,平成8年,平成16年

◆競売による取得でも農地法の許可が必要

 競売による農地の取得でも,原則として農地法3条(耕作・栽培目的の取得)または5条(転用目的の取得)の許可が必要です。農地法3条1項,5条1項の許可不要のものの中に『競売による取得』は含まれていないからです。(農地法3条1項,5条1項)

農地法の3条・5条の許可は所有者・権利者の実質的な変化,農地の利用状況をチェックするためのものですから,競売のように誰が買うのかわからないものをチェックするのは当然と言えます。

    国土利用計画法の届出  農地法第3条・5条の許可
 競売  届出は不要  許可が必要

4.「民事調停法による農事調停により農地の所有権を取得する場合には,農地法第3条の許可を受ける必要はない。」

【正解:初出題

◆民事調停法による農事調停による権利の設定・移転

 民事調停法による農事調停により農地の所有権を移転する場合は,農地法3条1項の許可は不要です。(農地法3条1項10号)

    国土利用計画法の届出  農地法第3条の許可
 民事調停法による調停  届出は不要  許可は不要

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