法令上の制限 実戦篇

農地法の過去問アーカイブス 平成7年・問26


個人が市街化区域外の農地等を売買により取得しようとする場合に関する次の記述のうち,農地法の規定によれば,誤っているものはどれか。 。(平成7年・問26)

1.「現在耕作されている農地を取得して宅地に転用しようとする場合は,登記簿上の地目が「原野」であっても,農地法第5条の許可を受ける必要がある。」

2.「ゴルフ練習場の建設の用に供するために4ヘクタール以下の農地と併せて採草放牧地を取得しようとする場合は,当該採草放牧地の面積の広さに関係なく,都道府県知事の許可を受ける必要がある。

3.「宅地に転用するため農地を取得しようとする場合において,「農地の所有権を契約締結時から1年以内に移転する」旨の契約を行おうとするときは,その契約の締結について,あらかじめ農地法第5条の許可を受ける必要がある。」

4.「農業者が耕作目的で農地を取得しようとする場合において,当該農地がその取得しようとする者の住所のある市町村の区域外にあるときは,農業委員会の許可を受ける必要がある。」

【正解】

×

1.「現在耕作されている農地を取得して宅地に転用しようとする場合は,登記簿上の地目が「原野」であっても,農地法第5条の許可を受ける必要がある。」

【正解:昭和56年,63年,平成3年,4年,7年,9年,11年,13年

◆現況農地

 現況農地ならば「農地法上の農地」です。登記簿の地目にかかわらず現況農地であれば農地法が適用されます。

 転用目的での現況農地の取得には5条の許可が必要です。

2.「ゴルフ練習場の建設の用に供するために4ヘクタール以下の農地と併せて採草放牧地を取得しようとする場合は,当該採草放牧地の面積の広さに関係なく,都道府県知事の許可を受ける必要がある。

【正解:昭和62年,平成7年

◆転用目的での「農地+採草放牧地」の取得→農地面積で許可権者が分かれる

 市街化区域外において,同一転用目的で『農地+採草放牧地』を取得する場合,採草放牧地の面積や農地+採草放牧地の合計面積に関係なく農地の面積が4haを超えているかどうかによって,許可権者が分かれます。

・農地が4haを超えている・・・農林水産大臣の許可

・農地が4ha以下・・・・・・・・・・都道府県知事の許可

 本肢では4ha以下なので「都道府県知事」の許可が必要です。

市街化区域内の場合は,特例で,農地面積には関係なく農業委員会への届出になります。

3.「宅地に転用するため農地を取得しようとする場合において,「農地の所有権を契約締結時から1年以内に移転する」旨の契約を行おうとするときは,その契約の締結について,あらかじめ農地法第5条の許可を受ける必要がある。」

【正解:×

◆将来の所有権移転には農地法の許可は不要

 農地の転用を目的にして,「将来の所有権移転」についての契約を締結するには,農地法3条〔耕作・養畜目的〕,5条〔転用目的〕の許可を必要としません。

 (売買の予約や代物弁済の予約も,契約締結の前に,あらかじめ,農地法3条〔耕作・養畜目的〕,5条〔転用目的〕の許可を受ける必要はない。)

実際に所有権が移転されるときに,3条又は5条の許可を申請します。本肢の場合,契約を締結してから農地法5条の許可を申請すればよいのです。

4.「農業者が耕作目的で農地を取得しようとする場合において,当該農地がその取得しようとする者の住所のある市町村の区域外にあるときは,農業委員会の許可を受ける必要がある。」

【正解:

◆住所地外の農地・採草放牧地の転用を伴わない取得は農業委員会の許可

  耕作目的で農地の権利の設定・移転,採草放牧地の権利の設定・移転〔農地転用を含む〕の3条の許可は,その土地が住所地にあるかないかに関係なく,許可権者は,権利を取得する農地・採草放牧地のある農業委員会です。

●市街化区域外の農地・採草放牧地−許可(3条,4条,5条)
 耕作目的で農地の権利の設定・移転

 採草放牧地の権利の設定・移転〔農地転用を含む〕

農業委員会許可
 農地の自己転用 4ha超=農林水産大臣許可

4ha以下=都道府県知事許可

 転用目的で農地・採草放牧地の権利の設定・移転 農地4ha超=農林水産大臣許可
農地4ha以下=都道府県知事許可

採草放牧地のみ都道府県知事許可
         〔面積によらず〕


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