法令上の制限 実戦篇
農地法の過去問アーカイブス 平成18年・問25
農地の定義・許可を受けないで締結した契約の効力・4条の許可の適用除外
農地法 (以下この問において 「法」 という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(平成18年・問25) |
1 山林を開墾し現に水田として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林である限り、法の適用を受ける農地には当たらない。 |
2 農業者が、住宅を建設するために法第4条第1項の許可を受けた農地をその後住宅建設の工事着工前に宅地として売却する場合、改めて法第5条第1項の許可を受ける必要はない。 |
3 耕作目的で農地の売買契約を締結し、代金の支払をした場合でも、法第3条第1項の許可を受けていなければその所有権の移転の効力は生じない。 |
4 農業者が、自ら農業用倉庫として使用する目的で自己の所有する農地を転用する場合には、転用する農地の面積の規模にかかわらず、法第4条第1項の許可を受ける必要がある。 |
<コメント> |
●出題論点● |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | ○ | × |
正答率 | 73.1% |
1 山林を開墾し現に水田として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林である限り、法の適用を受ける農地には当たらない。 |
【正解:×】 ◆現況農地 登記簿上の地目が山林であっても,現況が耕作の目的に供されている土地ならば,農地法上は農地で,農地法の適用を受けます(農地法2条1項)。 |
2 農業者が、住宅を建設するために法第4条第1項の許可を受けた農地をその後住宅建設の工事着工前に宅地として売却する場合、改めて法第5条第1項の許可を受ける必要はない。 |
【正解:×】 ◆転用前の売却では,5条の許可が必要 4条の許可を受けて転用した後ならば農地ではないので,宅地として売却するのに,農地法の許可は不要ですが,本肢は,転用前に宅地として売却する場合なので,改めて5条の許可を受ける必要があります。 ▼5条の許可を受けて取得した農地について,改めて4条の許可を受ける必要はありません。本肢はこれとの混同を狙って出題されたと思われます。 ▼農地法3条・5条の許可を受けなければならないのは両当事者(売主と買主,貸主と買主など)です。 |
3 耕作目的で農地の売買契約を締結し、代金の支払をした場合でも、法第3条第1項の許可を受けていなければその所有権の移転の効力は生じない。 |
【正解:○】 ◆3条,5条の許可を受けないで締結した契約は無効 農地法3条または5条の許可を受けないで締結した権利の移転・設定の契約は無効です(農地法3条7項,5条3項)。 本肢の場合は農地の売買契約ですが,3条の許可を受けていなければ,代金の支払をした場合でも,所有権の移転の効力は生じません。 |
4 農業者が、自ら農業用倉庫として使用する目的で自己の所有する農地を転用する場合には、転用する農地の面積の規模にかかわらず、法第4条第1項の許可を受ける必要がある。 |
【正解:×】 ◆2アール未満の農地を農業用倉庫として使用する目的で転用⇒4条の許可不要 農業者が,自己所有の2 a (アール)未満の農地を,自らの農作物の育成・養畜の事業のための農業用施設に供する場合〔農業用倉庫として使用する場合,これに該当する〕は,4条の許可を受ける必要はありません(農地法4条1項8号,施行規則32条1号)。 本肢は,<転用する農地の面積の規模にかかわらず,法第4条第1項の許可を受ける必要がある。>としているので誤りです。 |
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