法令上の制限 実戦篇
農地法の過去問アーカイブス 平成4年・問26
農地法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成4年・問26) |
1.「土地区画整理事業の施行区域内にある農地で,耕作の目的に供されているものは,仮換地の指定処分があっても,農地法上の農地である。」 |
2.「市街化区域内の農地を耕作の目的に供するために取得する場合は,あらかじめ農業委員会に届け出れば,農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。」 |
3.「農家がその所有する農地に分家住宅を建てる場合には,農地法第4条第1項の許可を受ける必要はない」 |
4.「非農家であるサラリーマンが退職後農地を耕作の目的で取得する場合は,農地法第3条第1項の許可を受けることができない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | × | × |
1.「土地区画整理事業の施行区域内にある農地で,耕作の目的に供されているものは,仮換地の指定処分があっても,農地法上の農地である。」 |
【正解:○】昭和56年,63年,平成3年,4年,7年,9年,11年,13年 ◆現況農地 現況農地ならば「農地法上の農地」です。「土地区画整理事業の施行区域」,「仮換地の指定処分」という言葉のお遊びに惑わされてはいけません。 |
2.「市街化区域内の農地を耕作の目的に供するために取得する場合は,あらかじめ農業委員会に届け出れば,農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。」 |
【正解:×】平成13年, ◆市街化区域内の耕作目的での農地の取得→3条の許可が必要 市街化区域内の特例は4条,5条です。3条にはありません。
|
3.「農家がその所有する農地に分家住宅を建てる場合には,農地法第4条第1項の許可を受ける必要はない」 |
【正解:×】昭和60年,63年,平成4年,9年,12年 ◆農地の自己転用 農地に分家住宅を建てるのは自己転用です。 農家がその所有する農地を自己転用するには,原則として,都道府県知事(その面積が4ヘクタール超の場合は農林水産大臣)の許可が必要です。〔市街化区域内の場合は農業委員会への届出〕 都市計画法の,「市街化調整区域・非線引き区域・準都市計画区域内の農林漁業を営む者の住宅における開発許可不要の制度(都市計画法第29条2号)」と混同しないように注意しましょう。
※採草放牧地の自己転用では農地法4条の許可は不要。採草放牧地→農地に転用するための権利の移転・設定は農地法3条の許可になる。 ▼農家が2a未満の農地を農作物の育成・養畜のための農業用施設(温室の建築など)に供する場合は自己転用の4条の許可は不要です。→出題・平成11年・15年 ▼分家住宅−開発許可不要と混同している人を落とし穴に誘う手口。このテの出題は宅建試験では多い。 |
4.「非農家であるサラリーマンが退職後農地を耕作の目的で取得する場合は,農地法第3条第1項の許可を受けることができない。」 |
【正解:×】対比・昭和61年問26肢4 ◆農地取得基準−農地面積が50アール〔5,000平方メートル〕,北海道では2 ha〔2万平方メートル〕 農業委員会〔権利を取得しようとする者の住所地以外の農地では都道府県知事〕は,権利を取得しようとする者又はその世帯員がその取得後において耕作又は養畜の事業を行うと認められない場合(農地法3条2項1号)や必要な農作業に常時従事すると認められない場合(農地法3条2項4号)は3条の許可をすることができません。 また,権利を取得しようとする農地または採草放牧地の合計面積が50アール〔北海道では,2ha。なお,市町村が別段の面積の定めを公示したときはそれによる。〕に達しない場合も3条の許可をすることができません。〔面積要件について都道府県知事は,農林水産省令で定める基準に従い,この範囲内で別段の面積を定めることができる。〕(農地法3条2項5号) これらに抵触しないのであれば,本肢のように,非農家であるサラリーマンが退職後に農地を取得することは可能です。 |
●類題 |
「農家以外の者が自ら耕作することを目的として農地を取得する場合には,一定の要件を満たせば農地法第3条に基づく許可を受けることができる。」(不動産鑑定士・平成8年) |
【正解:○】 |
●農地法の過去問Archives |
昭和60年,昭和61年,昭和62年,昭和63年,平成元年,平成2年,平成3年,平成4年,平成5年,平成6年,平成7年,平成8年,平成9年,平成10年,平成11年,平成12年, 平成13年,平成14年,平成15年,平成16年,平成17年,平成18年,平成19年,平成20年,平成21年, |