法令上の制限 実戦篇
農地法の過去問アーカイブス 昭和62年・問27♯
農地法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(昭和62年・問27)改 |
1.「農地又は採草放牧地について転用目的で所有権を取得しようとする者が,同一の事業の目的に供するため,4ヘクタールを超える農地又はその農地と合わせて採草放牧地について所有権を取得する場合には,原則として農林水産大臣の許可を受けなければならない。」法改正により修正 |
2.「農地又は採草放牧地について必要な許可を受けずに転用目的で所有権を移転した場合には,罰則の規程の適用はあるが,所有権移転の効力は生ずる。」 |
3.「農家が自己所有の農地に自己の住宅を建築する場合には,原則として農地法第4条の許可を必要とするが,自己所有の採草放牧地に自己の住宅を建築する場合には,農地法第4条の許可を受ける必要はない。」 |
4.「市街化区域〔都市計画法第7条第1項により市街化区域と定められたもので農林水産大臣との協議が調ったものをいう。〕内にある農地又は採草放牧地について転用目的で所有権を取得しようとする場合には,あらかじめ農業委員会に届け出れば足り,農地法第5条の許可を受ける必要はない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | ○ | ○ |
1.「農地又は採草放牧地について転用目的で所有権を取得しようとする者が,同一の事業の目的に供するため,4ヘクタールを超える農地又はその農地と合わせて採草放牧地について所有権を取得する場合には,原則として農林水産大臣の許可を受けなければならない。」法改正により修正 |
【正解:○】昭和62年,平成7年 ◆転用目的での「農地+採草放牧地」の取得→農地面積で許可権者が分かれる 市街化区域外において,同一転用目的で『農地+採草放牧地』を取得する場合,採草放牧地の面積や農地+採草放牧地の合計面積に関係なく,農地の面積が4haを超えているかどうかによって,許可権者が分かれます。 ・農地が4haを超えている・・・農林水産大臣の許可 ・農地が4ha以下・・・・・・・・・・都道府県知事の許可 本肢では4haを超えているので「農林水産大臣」の許可が必要です。 ▼市街化区域内の場合は,特例で,農地面積には関係なく,農業委員会への届出になります。 |
2.「農地又は採草放牧地について必要な許可を受けずに転用目的で所有権を移転した場合には,罰則の規程の適用はあるが,所有権移転の効力は生ずる。」 |
【正解:×】昭和57年,60年,62年,平成2年,6年,13年 ◆許可を受けないでした行為は無効(3条・5条) 農地法3条,5条の許可を受けないでした行為は,無効です。(3条7項,5条3項) ・農地・採草放牧地の権利の移転・設定・・・(3条7項) |
●類題 |
「農地を農地以外のものにするための権利の設定又は移転は,原則として農地法第5条の許可を受けなければ,効力を生じない。」(昭和57年問27肢3) |
【正解:○】 |
*** | 権利移動(3条) | 転用(4条) | 転用目的の権利移動(5条) |
契約は | 無効 | ***** | 無効 |
命令 | ***** | 工事中止命令
現状回復命令 |
工事中止命令
現状回復命令 |
罰則 | 3年以下の懲役又は
300万円以下の罰金 |
3年以下の懲役又は
300万円以下の罰金 |
3年以下の懲役又は
300万円以下の罰金 |
3.「農家が自己所有の農地に自己の住宅を建築する場合には,原則として農地法第4条の許可を必要とするが,自己所有の採草放牧地に自己の住宅を建築する場合には,農地法第4条の許可を受ける必要はない。」 |
【正解:○】昭和62年,14年 ◆採草放牧地の自己転用は4条の許可不要 採草放牧地の自己転用は農地法4条の許可を受ける必要はありません。 ●採草放牧地の許可権者と届出先
●注意点 ・採草放牧地では4条の許可がないこと。(採草放牧地では農地法4条の許可は不要) ・採草放牧地のみの農地法5条の許可は面積によらず都道府県知事の許可。(盲点) |
4.「市街化区域〔都市計画法第7条第1項により市街化区域と定められたもので農林水産大臣との協議が調ったものをいう。〕内にある農地又は採草放牧地について転用目的で所有権を取得しようとする場合には,あらかじめ農業委員会に届け出れば足り,農地法第5条の許可を受ける必要はない。」 |
【正解:○】昭和62年,平成元年,8年,11年,12年 ◆市街化区域内 : 転用目的で農地の取得 転用目的で農地を取得する場合は原則として都道府県知事〔4ha超のときは農林水産大臣〕の許可が必要ですが,市街化区域内の農地の場合は,特例で,面積にかかわらず,農業委員会への届出でよいことになっています。
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