法令上の制限 実戦篇
農地法の過去問アーカイブス 昭和59年・問27
Aは,B所有の市街化区域 (都市計画法第7条第1項により市街化区域と定められたもので農林水産大臣との協議が調ったものをいう。) 内の農地300平方メートルを自己の住宅の敷地とするために賃借しようとしている。この場合,農地法の適用に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。 (昭和59年・問27) |
1.「AB間の賃貸借は,農地法に基づく許可・届出等の手続きを経ることなく,有効に成立する。」 |
2.「AB間の賃貸借は,賃貸借契約の内容を市町村長に通知すれば,農地法に基づく許可・届出等の手続きを経ることなく,有効に成立する。」 |
3.「AB間の賃貸借は,農業委員会にあらかじめ届け出れば,農地法に基づく許可がなくとも,有効に成立する。」 |
4.「AB間の賃貸借は,都道府県知事にあらかじめ届け出れば,農地法に基づく許可がなくとも,有効に成立する。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | ○ | × |
●市街化区域内の農地・採草放牧地−許可(3条),特例による届出(4条・5条) | |
耕作目的で農地・採草放牧地の権利の設定・移転 | 農業委員会の許可 |
農地の自己転用 | 【特例】農業委員会への届出 |
転用目的で農地・採草放牧地の権利の設定・移転 | 【特例】農業委員会への届出 |
●市街化区域外の農地・採草放牧地−許可(3条,4条,5条) | |
耕作目的で農地の権利の設定・移転
採草放牧地の権利の設定・移転〔農地転用を含む〕 |
農業委員会の許可 |
農地の自己転用 | 4ha超=農林水産大臣の許可
4ha以下=都道府県知事の許可 |
転用目的で農地・採草放牧地の権利の設定・移転 | 農地4ha超=農林水産大臣の許可 農地4ha以下=都道府県知事の許可 採草放牧地のみ=都道府県知事の許可 |
【正解:3】 ◆市街化区域内の特例−農地法5条 市街化区域外の農地に,転用目的で賃借権の設定をするには,農地法5条の都道府県知事〔4ha以上は農林水産大臣〕の許可が必要ですが,市街化区域内の農地では,農業委員会にあらかじめ届け出れば,都道府県知事〔または農林水産大臣〕の許可は不要です。 したがって,3が正しいことになります。 |
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