法令上の制限 実戦篇
農地法の過去問アーカイブス 平成19年・問25
農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (平成19年・問25) |
1 農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。 |
2 住宅を建設する目的で市街化区域内の農地の所有権を取得するに当たって、あらかじめ農業委員会に届け出た場合には、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。 |
3 耕作する目的で原野の所有権を取得し、その取得後、造成して農地にする場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。 |
4 市街化調整区域内の農地を駐車場に転用するに当たって、当該農地がすでに利用されておらず遊休化している場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。 |
<コメント> |
19年は,市街化調整区域が肢1,肢4で問題文に登場していますが,正誤の判定には全く影響ありません。4条・5条には,市街化区域内に農地がある場合,農業委員会への届出という「市街化区域内の特例」があるので,それを考慮しなくてもよいという暗示として,問題設定したものと思われます。 |
●出題論点● |
(肢1) 農地の自己転用−4条の許可 (肢2) 市街化区域内の特例−転用目的の農地取得 (肢3) 原野を造成して農地にする−3条の許可は不要 (肢4) 現況農地〔遊休農地〕の自己転用−4条の許可 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | × | × |
正答率 | 68.6% |
1 農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。 |
【正解:×】 ◆農業者の自己転用は4条の許可が必要 農業者が自己所有の農地を転用する場合には,自己の居住する住宅の用地にしようとする場合であっても,4条の許可を受けなければなりません(農地法4条1項)。 ※「農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地」は問題文の読解を複雑にさせるカザリです。<相続により取得する場合には3条の許可は不要>を連想させて,ヒッカケようとする出題者の意図を感じます。ノイズ〔受験者を混乱させる問題設定〕には惑わされないようにしましょう。 |
2 住宅を建設する目的で市街化区域内の農地の所有権を取得するに当たって、あらかじめ農業委員会に届け出た場合には、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。 |
【正解:○】 ◆市街化区域内の転用目的の取得⇒農業委員会への届出 市街化区域内の農地を転用目的で取得しようとする場合,あらかじめ農業委員会に届け出れば,5条の許可を受ける必要はありません〔市街化区域内の特例〕(農地法5条1項6号)。 |
3 耕作する目的で原野の所有権を取得し、その取得後、造成して農地にする場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。 |
【正解:×】 ◆原野を造成 ⇒ 農地法の許可は不要 原野や山林を取得し,造成して,農地にするにあたって,農地法の許可を受ける必要はありません。 ▼農地法3条は,耕作者 (自作農,賃借人,永小作人) の変動をチェックする法システムです。 |
4 市街化調整区域内の農地を駐車場に転用するに当たって、当該農地がすでに利用されておらず遊休化している場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。 |
【正解:×】 ◆遊休化している農地も現況農地 遊休化している農地も,耕作しようと思えばいつでも農地に復帰できるので,「現況農地」です。現況農地の所有者が駐車場に自己転用する場合は,4条の許可が必要です(農地法4条1項)。 ▼遊休化している農地は,耕作されなかった期間や所有者の耕作意志の有無などによって,耕作放棄地,不作付地,休閑地,休耕地などに分類されます。 |
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