法令上の制限 実戦篇

農地法の過去問アーカイブス 昭和63年・問27 


農地法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(昭和63年・問27)

1.「土地登記簿の地目が山林で,現況が農地である土地は,農地法第3条の権利移動制限の対象となる。」

2.「農地又は採草放牧地について,地上権,永小作権,質権,使用貸借による権利又は賃借権を設定する場合にも,原則として農地法第3条の許可が必要である。」

3.「土地収用法に基づいて農地又は採草放牧地の権利が収用される場合には,農地法第3条の許可を要しない。」

4.「農家が市街化区域〔都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域で,農林水産大臣との協議が調ったものをいう。〕外にある自己所有の畑を転用して自己の住宅を建築する場合においては,農地法第4条の許可を受ける必要はない。」

【正解】

×

1.「土地登記簿の地目が山林で,現況が農地である土地は,農地法第3条の権利移動制限の対象となる。」

【正解:昭和56年,63年,平成3年,4年,7年,9年,11年,13年,16年

◆現況農地には「農地法」が適用される

 登記簿の地目にかかわらず現況農地であれば農地法が適用されます。したがって,農地法第3条の権利移動制限の対象となります。

2.「農地又は採草放牧地について,地上権,永小作権,質権,使用貸借による権利又は賃借権を設定する場合にも,原則として農地法第3条の許可が必要である。」

【正解:使用貸借については昭和60年に出題歴がある。

◆農地法3条の許可が必要なもの

 農地又は採草放牧地について,所有権の移転の場合だけでなく,地上権永小作権質権使用貸借による権利又は賃借権を設定する場合にも,原則として農地法第3条の許可が必要です。〔転用目的の場合の権利の移転・設定は5条の許可。〕

 農地 → 農地として賃借権を設定 〔3条の許可〕

 採草放牧地 → 農地にするために賃借権を設定 〔3条の許可〕

 農地 → 採草放牧地にするため賃借権を設定 〔5条の許可〕

Question 永小作権の設定に農地法3条の許可が必要なのはわかるが,地上権の設定に3条の許可というのはおかしいのではないか?

 Answer 地上権は,他人の土地において工作物を所有する目的,又は竹木を所有する目的で設定されるものです。農地法の許可との関連は次のようなものとして出題されたと推測します。

 他人の農地において工作物を所有する目的→ 農地法5条の許可が必要。

 他人の農地において竹木を所有する目的→ 農地法3条の許可が必要。

●類題
「建設会社が3アールの水田を一時使用のため使用貸借,現場事務所を建築する場合は,都道府県知事の許可を受けなければならない。(昭和60年問26肢4)

※都市計画法による市街化区域内の農地及び農地法第73条の適用のある農地を除く。

【正解:

 水田を現場事務所のために転用するための使用貸借 ⇒ 農地法5条の許可が必要。

使用貸借は無償だから許可が要らないということではありません。

3.「土地収用法に基づいて農地又は採草放牧地の権利が収用される場合には,農地法第3条の許可を要しない。」

【正解:昭和61年問26肢3,対比・平成2年問26肢1

◆土地収用法3条による収用・利用

 土地収用法その他の法律によって『農地若しくは採草放牧地』又は『これらに関する権利』が収用され,又は使用される場合は,農地法第3条の許可は不要です。(農地法3条1項6号)

4.「農家が市街化区域〔都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域で,農林水産大臣との協議が調ったものをいう。〕にある自己所有の畑を転用して自己の住宅を建築する場合においては,農地法第4条の許可を受ける必要はない。」

【正解:×昭和60年,63年,平成4年,9年,12年

◆市街化区域外の農地の自己転用

 畑に住宅を建てるのは自己転用です。

 農家がその所有する農地を自己転用するには原則として,都道府県知事(その面積が4ヘクタール超の場合は農林水産大臣)の許可が必要です。〔市街化区域内の場合は農業委員会への届出〕

 都市計画法の「市街化調整区域・非線引き区域・準都市計画区域内の農林漁業を営む者の住宅における開発許可不要の制度(都市計画法第29条2号)」と混同しないように注意しましょう。

●農地の自己転用(農地法4条)
 市街化区域外  4ha超=農林水産大臣許可
 4ha以下=都道府県知事許可
 市街化区域内  【特例】面積によらず,農業委員会への届出

採草放牧地の自己転用では農地法4条の許可は不要。採草放牧地→農地に転用するための権利の移転・設定は農地法3条の許可になる。

農家が2a未満の農地農作物の育成・養畜のための農業用施設(温室の建築など)供する場合は自己転用の4条の許可は不要です。→出題・平成11年・15年

●市街化区域外の農地・採草放牧地−許可(3条,4条,5条)
 耕作目的で農地の権利の設定・移転

 採草放牧地の権利の設定・移転〔農地転用を含む〕

農業委員会許可
 農地の自己転用 4ha超=農林水産大臣許可

4ha以下=都道府県知事許可

 転用目的で農地・採草放牧地の権利の設定・移転 農地4ha超=農林水産大臣許可
農地4ha以下=都道府県知事許可

採草放牧地のみ都道府県知事許可
         〔面積によらず〕

●市街化区域内の農地・採草放牧地−許可(3条),特例による届出(4条・5条)
 耕作目的で農地・採草放牧地の権利の設定・移転 住所地=農業委員会許可

住所地外=都道府県知事許可

 農地の自己転用  【特例】農業委員会への届出
 転用目的で農地・採草放牧地の権利の設定・移転  【特例】農業委員会への届出

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