法令上の制限 実戦篇

農地法の過去問アーカイブス 昭和56年・問27 


次に掲げる場合のうち,農地法による許可を受けなくてもよいとされているものはどれか。 (昭和56年・問27)

1.「現況農地として利用されている土地で,登記簿の地目が山林であるものについて,耕作目的で売買をする場合」

2.「小作地について,小作農がその所有者から買い取ってこれを自作地とする場合

3.「道路の用地とするため,県が農業振興地域内の農地を取得する場合」

4.「市街化区域内の農地について,耕作目的で売買をする場合」

【正解】

要  要  不要 要 

1.「現況農地として利用されている土地で,登記簿の地目が山林であるものについて,耕作目的で売買をする場合」

【正解:

◆現況農地

 登記簿の地目が山林であっても,現況農地ならば,耕作目的の場合の売買では農地法第3条の許可が必要です。

2.「小作地について,小作農がその所有者から買い取ってこれを自作地とする場合

【正解:

◆小作農が小作地を取得するにも農地法3条の許可が必要

 小作農が小作地をその所有者から買い取ってこれを自作地とする場合にも農地法3条の許可が必要です。農地法3条の許可制度は,農地の所有者のチェックがその目的ですから小作農の場合でも許可が必要になります。

3.「道路の用地とするため,県が農業振興地域内の農地を取得する場合」

【正解:不要

◆許可不要

 国又は都道府県が,道路,農業用用排水施設その他の地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設であつて農林水産省令で定めるものの用に供するため(転用目的)で農地や採草放牧地について権利を取得する場合は,農地法5条の許可は不要です。(農地法5条1項1号)

国・都道府県の以下の行為は許可は不要。

 3条  3条の許可は不要。
 4条  国又は都道府県が、道路、農業用用排水施設その他の地域振興上
又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設であつて農林水産省
令で定めるもの
の用に供するため、農地を農地以外のものにする場合
(自己転用する場合)
 5条  国又は都道府県が、道路、農業用用排水施設その他の地域振興上
又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設であつて農林水産省
令で定めるもの
の用に供するため、これらの権利を取得する場合

(転用目的で農地や採草放牧地の権利を取得する場合)

4.「市街化区域内の農地について,耕作目的で売買をする場合」

【正解:

◆市街化区域内の農地の売却

 農地法第3条の許可については市街化区域内の特例はないので,市街化区域内の農地を農地として売却するには,当事者は,原則として許可が必要です。

●市街化区域内の農地・採草放牧地−許可(3条),特例による届出(4条・5条)
 耕作目的で農地・採草放牧地の権利の設定・移転 農業委員会許可
 農地の自己転用  【特例】農業委員会への届出
 転用目的で農地・採草放牧地の権利の設定・移転  【特例】農業委員会への届出

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