法令上の制限 実戦篇

農地法の過去問アーカイブス 平成13年・問23 


農地法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成13年・問23)

1.「現況は農地であるが,土地登記簿上の地目が「山林」である土地を住宅建設の目的で取得する場合には,農地法第5条の許可を要しない。」

2.「農地法第3条又は第5条の許可を要する農地の権利移転について,これらの許可を受けないでした行為は,その効力を生じない。」

3.「市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には,あらかじめ農業委員会に届け出れば,農地法第3条の許可を要しない。」

4.「農地法第4条の許可を受けた農地について,転用工事に着手する前に同一の転用目的で第三者にその所有権を移転する場合には,改めて農地法第5条の許可を要しない。」

●市街化区域外の農地・採草放牧地−許可(3条,4条,5条)
 耕作目的で農地の権利の設定・移転

 採草放牧地の権利の設定・移転〔農地転用を含む〕

農業委員会許可
 農地の自己転用 4ha超=農林水産大臣許可

4ha以下=都道府県知事許可

 転用目的で農地・採草放牧地の権利の設定・移転 農地4ha超=農林水産大臣許可
農地4ha以下=都道府県知事許可

採草放牧地のみ都道府県知事許可
         〔面積によらず〕

【正解】

× × ×

1.「現況は農地であるが,土地登記簿上の地目が「山林」である土地を住宅建設の目的で取得する場合には,農地法第5条の許可を要しない。」

【正解:×昭和56年,63年,平成3年,4年,7年,9年,11年,13年

◆現況農地

 現況農地ならば「農地法上の農地」です。登記簿の地目にかかわらず現況農地であれば農地法が適用されます。本肢では,転用目的での農地の取得なので農地法5条の許可が必要です。

【現況農地の出題】
 登記簿上の山林・・・昭和56年,63年,平成3年,9年,11年,13年
 登記簿上の原野・・・平成7年,
 仮換地・・・平成4年,

●類題
「現況が農地であっても,登記簿上宅地となっていれば,農地法に基づく許可は必要ない。」(不動産鑑定士・平成15年・問32肢5)
【正解 : ×

2.「農地法第3条又は第5条の許可を要する農地の権利移転について,これらの許可を受けないでした行為は,その効力を生じない。」

【正解:昭和57年,60年,62年,平成2年,6年,13年

◆許可を受けないでした行為は無効(3条・5条)

 農地法3条,5条の許可を受けないでした行為は,無効です。(3条7項,5条3項)

農地・採草放牧地の権利の移転・設定・・・(3条7項)
転用のための権利の移転・設定・・・(5条3項)

*** 権利移動(3条) 転用(4条) 転用目的の権利移動(5条)
契約は 無効 ***** 無効
命令 ***** 工事中止命令

現状回復命令

工事中止命令

現状回復命令

罰則 3年以下の懲役又は

300万円以下の罰金

3年以下の懲役又は

300万円以下の罰金

3年以下の懲役又は

300万円以下の罰金

3.「市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には,あらかじめ農業委員会に届け出れば,農地法第3条の許可を要しない。」

【正解:×平成4年

◆市街化区域内の耕作目的での農地の取得→3条の許可が必要

 市街化区域内の特例は4条,5条です。3条にはありません。

●市街化区域内の農地・採草放牧地−許可(3条),特例による届出(4条・5条)
 耕作目的で農地・採草放牧地の権利の設定・移転 農業委員会許可
 農地の自己転用  【特例】農業委員会への届出
 転用目的で農地・採草放牧地の権利の設定・移転  【特例】農業委員会への届出

4.「農地法第4条の許可を受けた農地について,転用工事に着手する前に同一の転用目的で第三者にその所有権を移転する場合には,改めて農地法第5条の許可を要しない。」

【正解:×平成5年,13年

◆4条の許可を受けていても転用工事をしないまま譲渡→改めて5条の許可

    4条の許可             第三者に所有権移転

 ――――――――――――――――――――――→
        転用工事に着手していない

 本肢は,以下のように整理できます。

転用工事に着手する前に 同一の転用目的で ●第三者にその所有権を移転

 すでに4条の許可を受けていて同一の転用目的で譲渡するのであっても,改めて農地法第5条の許可が必要です。

現況農地 → (許可の必要な)転用目的で取得 農地の転用目的の権利の移転


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