法令上の制限 実戦篇
農地法の過去問アーカイブス 平成13年・問23
農地法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成13年・問23) |
1.「現況は農地であるが,土地登記簿上の地目が「山林」である土地を住宅建設の目的で取得する場合には,農地法第5条の許可を要しない。」 |
2.「農地法第3条又は第5条の許可を要する農地の権利移転について,これらの許可を受けないでした行為は,その効力を生じない。」 |
3.「市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には,あらかじめ農業委員会に届け出れば,農地法第3条の許可を要しない。」 |
4.「農地法第4条の許可を受けた農地について,転用工事に着手する前に同一の転用目的で第三者にその所有権を移転する場合には,改めて農地法第5条の許可を要しない。」 |
●市街化区域外の農地・採草放牧地−許可(3条,4条,5条) | |
耕作目的で農地の権利の設定・移転
採草放牧地の権利の設定・移転〔農地転用を含む〕 |
農業委員会の許可 |
農地の自己転用 | 4ha超=農林水産大臣の許可
4ha以下=都道府県知事の許可 |
転用目的で農地・採草放牧地の権利の設定・移転 | 農地4ha超=農林水産大臣の許可 農地4ha以下=都道府県知事の許可 採草放牧地のみ=都道府県知事の許可 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | × | × |
1.「現況は農地であるが,土地登記簿上の地目が「山林」である土地を住宅建設の目的で取得する場合には,農地法第5条の許可を要しない。」 |
【正解:×】昭和56年,63年,平成3年,4年,7年,9年,11年,13年 ◆現況農地 現況農地ならば「農地法上の農地」です。登記簿の地目にかかわらず現況農地であれば農地法が適用されます。本肢では,転用目的での農地の取得なので農地法5条の許可が必要です。 【現況農地の出題】 |
●類題 |
「現況が農地であっても,登記簿上宅地となっていれば,農地法に基づく許可は必要ない。」(不動産鑑定士・平成15年・問32肢5) |
【正解 : ×】 |
2.「農地法第3条又は第5条の許可を要する農地の権利移転について,これらの許可を受けないでした行為は,その効力を生じない。」 |
【正解:○】昭和57年,60年,62年,平成2年,6年,13年 ◆許可を受けないでした行為は無効(3条・5条) 農地法3条,5条の許可を受けないでした行為は,無効です。(3条7項,5条3項) ・農地・採草放牧地の権利の移転・設定・・・(3条7項) |
*** | 権利移動(3条) | 転用(4条) | 転用目的の権利移動(5条) |
契約は | 無効 | ***** | 無効 |
命令 | ***** | 工事中止命令
現状回復命令 |
工事中止命令
現状回復命令 |
罰則 | 3年以下の懲役又は
300万円以下の罰金 |
3年以下の懲役又は
300万円以下の罰金 |
3年以下の懲役又は
300万円以下の罰金 |
3.「市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には,あらかじめ農業委員会に届け出れば,農地法第3条の許可を要しない。」 |
【正解:×】平成4年 ◆市街化区域内の耕作目的での農地の取得→3条の許可が必要 市街化区域内の特例は4条,5条です。3条にはありません。
|
4.「農地法第4条の許可を受けた農地について,転用工事に着手する前に同一の転用目的で第三者にその所有権を移転する場合には,改めて農地法第5条の許可を要しない。」 |
【正解:×】平成5年,13年 ◆4条の許可を受けていても転用工事をしないまま譲渡→改めて5条の許可 4条の許可 第三者に所有権移転 ―――●―――――――――――――――○――――→ 本肢は,以下のように整理できます。
すでに4条の許可を受けていて同一の転用目的で譲渡するのであっても,改めて農地法第5条の許可が必要です。
|
●農地法の過去問Archives |
昭和63年,平成元年,平成2年,平成3年,平成4年,平成5年,平成6年,平成7年, 平成8年,平成9年,平成10年,平成11年,平成12年,平成13年,平成14年,平成15年,平成16年,平成17年,平成18年,平成19年,平成20年,平成21年, |