法令上の制限 実戦篇

農地法の過去問アーカイブス 平成11年・問24 


農地法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成11年・問24)

1.「耕作する目的で農地の所有権を取得する場合で,取得する農地の面積が4へクタールを超えるときは,農林水産大臣の農地法第3条の許可を受ける必要がある。」

2.「農家が,その農業用倉庫として利用する目的で自己の所有する農地を転用する場合は,転用する農地の面積の如何にかかわらず,農地法第4条の許可を受ける必要がある。」

3.「市街化区域内にある農地について,農地以外のものに転用するため所有権を取得する場合で,転用する農地の面積が4ヘクタールを超えるときは,都道府県知事に農地法第5条の届出をする必要がある。」

4.「土地登記簿上の地目が山林や原野であっても,現況が農地であれば,その所有権を取得する場合は,原則として農地法第3条又は第5条の許可を受ける必要がある。」

●市街化区域外の農地・採草放牧地−許可(3条,4条,5条)
 耕作目的で農地の権利の設定・移転

 採草放牧地の権利の設定・移転〔農地転用を含む〕

農業委員会の許可

 農地の自己転用 4ha超=農林水産大臣の許可

4ha以下=都道府県知事の許可

 転用目的で農地・採草放牧地の権利の設定・移転 農地4ha超=農林水産大臣の許可
農地4ha以下=都道府県知事の許可

採草放牧地のみ=都道府県知事の許可
         〔面積によらず〕

【正解】

1 2 3 4
× × × ○

1.「耕作する目的で農地の所有権を取得する場合で,取得する農地の面積が4へクタールを超えるときは,農林水産大臣の農地法第3条の許可を受ける必要がある。」

【正解:×】

◆耕作目的の農地の取得の3条の許可→面積は関係ない

 農地の面積に関係なく,農業委員会の許可を受けなければなりません。

2.「農家が,その農業用倉庫として利用する目的で自己の所有する農地を転用する場合は,転用する農地の面積の如何にかかわらず,農地法第4条の許可を受ける必要がある。」

【正解:×】平成11年,15年

◆2アール〔200平方メートル〕未満の農業用施設に供する転用は許可不要

 農業用施設に転用する場合は面積によって4条の許可の要否は分かれます。

 2アール未満の農業用施設に転用・・・農地法4条の許可は不要

 2アール以上の農業用施設に転用・・・農地法4条の許可が必要

 ⇒ <2アール未満の農業用施設〔農作物の育成・養畜の事業のため〕に供する場合>は農地法4条許可は不要です。(4条1項6号,施行規則5条1号)

●農地の自己転用(農地法4条)
 市街化区域外  4ha超=農林水産大臣の許可
 4ha以下=都道府県知事の許可
 市街化区域内  【特例】面積によらず,農業委員会への届出

3.「市街化区域内にある農地について,農地以外のものに転用するため所有権を取得する場合で,転用する農地の面積が4ヘクタールを超えるときは,都道府県知事に農地法第5条の届出をする必要がある。」

【正解:×】昭和62年,平成元年,8年,11年,12年

◆市街化区域内 : 転用目的で農地の取得

 × 都道府県知事への届出 → ○ 農業委員会への届出

 転用目的で農地を取得する場合は原則として都道府県知事〔4ha超のときは農林水産大臣〕の許可が必要ですが,市街化区域内の農地の場合は,特例で,面積にかかわらず,農業委員会への届出でよいことになっています。

●市街化区域内の農地・採草放牧地−許可(3条),特例による届出(4条・5条)
 耕作目的で農地・採草放牧地の権利の設定・移転 農業委員会の許可
 農地の自己転用  【特例】農業委員会への届出
 転用目的で農地・採草放牧地の権利の設定・移転  【特例】農業委員会への届出

4.「土地登記簿上の地目が山林や原野であっても,現況が農地であれば,その所有権を取得する場合は,原則として農地法第3条又は第5条の許可を受ける必要がある。」

【正解:○】昭和56年,63年,平成3年,4年,7年,9年,11年,13年

◆現況農地

 現況農地ならば「農地法上の農地」です。登記簿の地目にかかわらず現況農地であれば農地法が適用されます。

 転用をしないで耕作目的での現況農地の取得には3条の許可が,
転用目的での現況農地の取得には5条の許可が必要です。


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