法令上の制限 実戦篇
農地法の過去問アーカイブス 平成12年・問25
農地法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(平成12年・問25) |
1.「市街化区域内において4へクタールを超える農地を住宅建設のために取得する場合には,農林水産大臣へ農地法第5条の届出をする必要がある。」 |
2.「農家が自己所有する市街化調整区域内の農地を転用して,そこに自ら居住する住宅を建設する場合には,農地法第4条の許可を受ける必要がある。」 |
3.「都道府県が道路,農業用用排水施設その他の地域振興上または農業振興上の必要性が高いと認められる施設であって農林水産省令で定めるものの用に供するために,農地を取得する場合には,農地法の許可を受ける必要はない。」改 |
4.「農家が農業用施設に転用する目的で1アールの農地を取得する場合には,農地法第5条の許可を受ける必要がある。」 |
●市街化区域外の農地・採草放牧地−許可(3条,4条,5条) | |
耕作目的で農地の権利の設定・移転
採草放牧地の権利の設定・移転〔農地転用を含む〕 |
農業委員会の許可 |
農地の自己転用 | 4ha超=農林水産大臣の許可
4ha以下=都道府県知事の許可 |
転用目的で農地・採草放牧地の権利の設定・移転 | 農地4ha超=農林水産大臣の許可 農地4ha以下=都道府県知事の許可 採草放牧地のみ=都道府県知事の許可 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | ○ | ○ |
1.「市街化区域内において4へクタールを超える農地を住宅建設のために取得する場合には,農林水産大臣へ農地法第5条の届出をする必要がある。」 |
【正解:×】昭和62年,平成元年,8年,11年,12年 ◆市街化区域内 : 転用目的で農地の取得 × 農林水産大臣への届出 → ○ 農業委員会への届出 転用目的で農地を取得する場合は原則として都道府県知事〔4ha超のときは農林水産大臣〕の許可が必要ですが,市街化区域内の農地の場合は,特例で,面積にかかわらず,農業委員会への届出でよいことになっています(農地法5条1項6号)。
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2.「農家が自己所有する市街化調整区域内の農地を転用して,そこに自ら居住する住宅を建設する場合には,農地法第4条の許可を受ける必要がある。」 |
【正解:○】昭和60年,63年,平成4年,9年,12年 ◆農地の自己転用 農家がその所有する農地を自己転用するには,原則として,都道府県知事(その面積が4ヘクタール超の場合は農林水産大臣)の許可が必要です。〔市街化区域内の場合は農業委員会への届出〕 都市計画法の,「市街化調整区域・非線引き区域・準都市計画区域内の農林漁業を営む者の住宅における開発許可不要の制度(都市計画法第29条2号)」と混同しないように注意しましょう。
※採草放牧地の自己転用では農地法4条の許可は不要。採草放牧地→農地に転用するための権利の移転・設定は農地法3条の許可になる。 ▼農家が2a未満の農地を農作物の育成・養畜のための農業用施設(温室の建築など)に供する場合は自己転用の4条の許可は不要です。→出題・平成11年・15年 |
3.「都道府県が道路,農業用用排水施設その他の地域振興上または農業振興上の必要性が高いと認められる施設であって農林水産省令で定めるものの用に供するために,農地を取得する場合には,農地法の許可を受ける必要はない。」 |
【正解:○】昭和56年,58年,平成12年 ◆国や都道府県が一定施設の用に供するために転用目的で取得する場合は農地法の許可は要らない 国や都道府県が道路,農業用用排水施設その他の地域振興上または農業振興上の必要性が高いと認められる施設で農林水産省令で定めるものに供するために,転用目的で農地や採草放牧地を取得する場合は,農地法5条の許可は不要です。(5条1項1号) |
4.「農家が農業用施設に転用する目的で1アールの農地を取得する場合には,農地法第5条の許可を受ける必要がある。」 |
【正解:○】類・平成3年 ◆農家が他人の農地を転用目的で取得する場合も5条の許可が必要 農業施設用地に転用する目的でも,農地を農地以外にすることには変わりはないので,農地法5条の都道府県知事〔4ha超は農林水産大臣〕の許可が必要です。〔市街化区域内の場合は農業委員会への届出〕 ●比較
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